本文へスキップ
小松亀一法律事務所は、「相続家族」問題に熱心に取り組む法律事務所です。
小松亀一法律事務所
相続人
前目次
下 へ
次目次
飛行機事故等で家族が死亡した場合の相続関係整理
相続人をやめさせたいとき-相続人廃除の基本1
代襲相続-直系卑属の場合と兄弟姉妹の場合の違い
相続人への死因贈与と相続債権者との関係1
相続人への死因贈与と相続債権者との関係2
申述期間経過後の相続の放棄-参考判例紹介
東日本大震災に伴う相続熟慮期間に関する特例法成立
相続の単純承認・限定承認・放棄についての取消・無効
民法第921条で単純承認とみなされる”処分”概観
民法第921条で単純承認とみなされない遺産分割協議
民法第921条で単純承認とみなされるかどうか微妙な現金引渡
限定承認の基礎の基礎-民法の条文は僅か16条
限定承認の基礎の基礎-財産分離制度同様殆ど利用されず
限定承認の基礎の基礎-限定承認のメリットがある場合概観
限定承認の基礎の基礎-注意すべきは第935条
相続財産管理人の実務基礎の基礎
相続財産管理人の実務-特別縁故者の要件等
相続放棄をした者に相続放棄を無効として訴え提起は可能
民法第900条第4号婚外子相続差別規定違憲判決触り部分紹介
相続財産管理人実務-共有者の一人が相続人なくして死亡したとき
相続財産管理人実務-共有者の一人が相続人なくして死亡したとき2
相続放棄をした相続人らを特別縁故者と認めた審判例全文紹介
相続、配偶者に手厚く平成28年にも民法改正か-これは良い
遺産分割協議数年後多額の債務が判明し相続放棄受理申述をする場合の注意
遺言書偽造内縁夫の内縁妻特別縁故者否定東京高裁平成25年4月8日決定紹介
祭祀承継者を巡り二人姉妹が争い判断が分かれた裁判例全文紹介
祭祀財産承継者判断基準を定めた昭和56年10月16日大阪高裁決定要旨紹介
特別縁故者には該当しないとされた最近の審判・抗告審決定紹介
祭祀承継者と相続財産の帰属に関する昭和28年9月4日東京高裁決定紹介
民法第887条2項に関する平成元年8月10日大阪高裁判決全文紹介
民法第887条2項に関する平成元年8月10日大阪高裁判決概要説明
債務履行を民法第921条”処分”とした昭和53年10月23日富山家裁審判紹介
相続債務の一部弁済行為を処分にあたらないとした福岡高裁宮崎支部決定紹介
養子縁組意思を認めた平成27年9月16日東京家裁(第一審)判決全文紹介
養子縁組意思を否認した平成28年2月3日東京高裁(第二審)判決全文紹介
養子縁組意思を認めた平成29年1月31日最高裁(第三審)判決全文紹介
一人っ子で相続人なくして亡くなった方の供養等方法如何1
一人っ子で相続人なくして亡くなった方の供養等方法如何2
40年ぶり改正相続法-配偶者居住権部分の条文紹介
40年ぶり改正相続法-配偶者居住権部分の法律案要綱紹介
遺言執行者の相続人廃除申立を別件和解成立を理由に却下した審判例紹介
遺言執行者の相続人廃除申立を却下した審判を取り消した抗告審決定紹介
ナビゲーション
相続概観
相続財産
相続人
遺産分割
遺言書
寄与分
遺留分
親子
成年後見等
扶養
信託
その他相続家族
お問い合わせ