申述期間経過後の相続の放棄−参考判例紹介
○被相続人の死亡によって相続が開始しますが、相続財産としては借金の方が多い場合、相続を放棄することが出来ます。これはかつての「家制度」の下での「家」の借金は、「家」の名誉と継続性のため末代までかかっても返すという「父債子還」との観念を、「家」制度廃止によって、「個人の尊厳」の趣旨から、相続人は十分な情報・知識を得た上で被相続人の資産・負債を承継するかしないかを自由に選択できることにしたものです。
民法の規定は以下の通りです。
第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
○「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、原則として被相続人の死亡を知ったときですが、相続人に落ち度がなく調査しきれなかった相続財産(判例で問題になるのは借金、保証債務などの消極財産)についてはその存在を知った段階と解釈されており、この解釈のリーディングケースは、昭和59年4月27日最高裁判例で次のように述べています。
民法第915条の3ヶ月の熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常これを認識しうべき時から起算すべき
○相続放棄の申述受理の申立ての審理は、「申述の実質的要件を欠いていることが極めて明白である場合に限り、申述を却下する。」とするのが実務の扱いです(平元年9月1日仙台高決、家月42・1・108)ですが、この「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常これを認識しうべき時」については、下級審では緩やかに解釈するものと厳しく解釈するものに分かれます。
平成13年10月11日大阪高裁決定(家月54・7・54、判時1770号106頁)
被相続人A死去後その債権者BからAの相続人Xらに対し、Aの債務につき内容証明郵便にて貸金返還請求を受けていたところ、Xらが請求を受けてから3か月以上経過してから相続放棄の申述受理の申立てをして、被相続人Aが分籍していたので、相続は発生しないと確信していたの主張に対し、Bからの通知書には「法定相続人の貴方様に上記債務をお知らせする次第です。」と明記されていたことから、自分たちが被相続人の法定相続人であることを知ったものと認めるのが相当であるとして、相続放棄の申述受理の申立てを認めなかった。
昭和61年6月16日大阪高裁決定(家月38巻11号106頁、判時1214号73頁)
家庭裁判所の相続放棄の申述の受理は、本来その非訟事件たる性質及びその審判手続の審理の限界などに照らし、被相続人の死亡時から3か月の期間経過後の放棄申述であっても、その期間内に相続放棄をしなかったのが相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるにつき相当な理由を認めるべき特段の事情の主張があり、しかも、それが相当と認めうる余地のあるものについては、その実体的事実の有無の判定を訴訟手続に委ね、当該申述が真意に出たものであることを確認した上、原則として、申述を受理すべきものである。
平成14年1月16日東京高裁決定
民法915条1項所定の熟慮期間について、相続人が負債を含めた相続財産の全容を明確に認識できる状態になって初めて相続の開始を知ったといえるので、その時点から起算すべきである旨の抗告人らの主張に対し、相続人が相続すべき積極及び消極財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当であるとした上、遅くとも、抗告人らが相続財産の存在を認識して遺産分割協議をした日から熟慮期間を起算すべきであり、同期間経過後になされた本件相続放棄の申述は不適法であるとして、即時抗告を棄却。
平成13年1月10日高松高裁決定
民法915条1項所定の熟慮期間について、被相続人に高額の相続債務が存在することを知った日から起算すべきである旨の抗告人の主張に対し、遅くとも相続人が相続すべき積極及び消極財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきであるとした上、抗告人は、被相続人の死亡をその当日に知り、それ以前に被相続人の相続財産として、宅地約68.83平方メートル、建物約56.30平方メートル、預金15万円があることを知っていたといえるから、抗告人は被相続人の死亡の日にその相続財産の一部の存在を認識したものといえるとして、この認識の時期から熟慮期間を起算し、同期間経過後になされた本件相続放棄の申述は不適法であるとして、即時抗告を棄却。