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小松亀一法律事務所は、「相続家族」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

相続人

遺言執行者の相続人廃除申立を別件和解成立を理由に却下した審判例紹介

○被相続人Cの相続人は、Cの前夫との間の子である申立人、Cの後夫との間の子であるD及び被相続人の養子であるB(以下「相手方」という。)の3人であるところ、申立人から、相手方Bに対して、推定相続人廃除の審判が申し立てられましたが、それ以前に、申立人は、相手方Bとの間で、別件遺留分減殺請求訴訟において裁判上の和解をしており、その内容には、抗告人が相手方に対し遺留分の価額弁償として1200万円の支払義務があることを認めてこれを支払うこと、及び、清算条項などが含まれていました。

○そこで、本件において、申立人には遺言執行者として推定相続人廃除の申立てをする義務があり、遺留分減殺請求訴訟と本件排除請求は、独立した制度である以上、それぞれ判断されるべきであるとの申立人の主張を認めると、和解で合意した価額弁償金の返還を生じる可能性もあるので、法的安定性を欠くなどとして、本件申立てを不適法として却下した平成29年4月7日仙台家裁審判(判タ1447号100頁)。

○別件遺留分減殺請求訴訟において和解が成立した以上もっともな結論かと思われたのですが、抗告審平成29年6月29日仙台高裁決定(判タ1447号99頁)で取り消されて、仙台家裁に差し戻されています。


 前夫---被相続人C-----------後夫
    |      |         |
   申立人    B(養子、相手方)  D

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主   文
1 本件申立てを却下する。
2 手続費用は,申立人の負担とする。

理   由
1 一件記録によると以下の事実が認められる。
(1)相続の開始,相続
 被相続人は,平成24年*月*日に死亡し,相続が開始した。相続人は,被相続人の前夫との間の子である申立人,被相続人の後夫Eとの間の長女D,被相続人と平成18年*月*日に養子縁組をした相手方である。

(2)遺言
 被相続人は,平成21年*月*日付公正証書により,被相続人の一切の財産を申立人とDに対し,均等の割合により相続させるとともに,相手方を推定相続人から廃除するという内容の遺言をした(甲12)。
 被相続人は,平成22年*月*日付公正証書により,被相続人の一切の財産を申立人に相続させること,相続の負担としてDの存命中,その面倒をみること,遺言の効力発生時に申立人が死亡していた場合は,Dに相続させること,相手方を相続人から廃除するという遺言をした(甲13,以下「本件遺言」という。)。

(3)遺留分減殺請求訴訟,和解
 相手方は,申立人に対し,遺留分減殺請求の調停を仙台家庭裁判所に申し立て(平成24年(家イ)第*号)たが,平成25年*月*日,不成立となり,仙台地方裁判所に対し,遺留分減殺請求訴訟(平成25年(ワ)第*号)を提起した。

 遺留分減殺請求訴訟は,平成28年*月*日,第15回弁論準備手続において,和解が成立し,終了した。和解の内容は,〔1〕申立人が相手方に対し,相手方の遺留分に対する価額弁償として,1200万円の支払義務のあることを認め,平成28年*月*日限り,相手方代理人名義の口座に振り込むこと,〔2〕相手方と申立人は,本件遺言の効力を承認し,申立人が不動産の所有権を有することと預貯金債権が申立人に帰属することを確認し,清算条項として,〔3〕相手方と申立人は,被相続人の遺産について,本和解条項に定める以外に何らの権利義務がないことを確認し,相互に財産上の請求をしないという内容である。

(4)和解条項の履行と本件申立て
 申立人は,和解条項で定められた相手方の遺留分に対する価額弁償金1200万円を相手方に支払った後,平成28年*月*日,本件推定相続人廃除の審判を申し立てた。

2 以上を前提に検討する。
 本件和解は,申立人が相手方の遺留分を認める内容であり,相手方が被相続人の推定相続人であることを前提とするものであり,申立人は,相手方が推定相続人として廃除されないことを前提として和解の合意をしたものとみることができる。申立人は,被相続人が相手方を推定相続人から廃除する旨の遺言をしていることを当然了知しており,推定相続人廃除の手続をとることができるにもかかわらず,その手続を行うことなく,和解を成立させているからである。

 申立人は,本件和解で,相手方に対し,推定相続人廃除の申立てをしないことを約束したこともないこと、遺言執行者として推定相続人廃除の申立てをする義務があり,遺留分減殺請求訴訟と本件廃除請求は,独立した制度である以上,それぞれ判断されるべきであると主張する。
 しかしながら,これを認めると,和解で合意した価額弁償金の返還を生じる可能性があるのであり,法的安定性を欠く。また,本件和解に推定相続人廃除を申し立てないことの約束条項はないものの,本件和解は,上記のとおり,相手方の相続権があることを前提としているのであるから,文言がないことをもって本件申立権が失われてないと解することは訴訟上の信義則に反する。

3 さらに検討すると,本件和解は,清算条項があり,遺産に関する紛争が終了しているのであり,相手方は,申立人に対し,本件和解で定まった価額弁償額以上に遺産に関する請求ができないことからも,推定相続人廃除を求めるための法律的利益は,申立人には存在しない。 

4 以上より,本件申立ては,不適法であり,却下を免れない。
 よって,主文のとおり審判する。