相続の単純承認・限定承認・放棄についての取消・無効
○民法の相続の承認及び放棄及びその取消と無効に関しては、結構、ややこしい面があり、条文の整理を試みます。
第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
上記規定により相続開始を知ったときから原則3ヶ月間の熟慮期間内に相続を単純承認するか、限定承認又は放棄するかを決め、承認は特に手続は不要ですが、限定承認又は放棄については家庭裁判所に申述しなければなりません。民法921条によって、何もしないで熟慮期間が経過するか、或いは、相続財産の預金を払い戻して自分の欲しいものを購入するなど「相続財産の処分」をすると単純承認したものとみなされます。
民法第921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
○ちと話しがややこしくなるのは、いったん単純承認・限定承認・放棄をした後に、何らかの理由で、取消やその無効を主張する場合です。民法の関連条文は以下の通りです。
第919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
4 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
上記の通り、いったん、いったん単純承認・限定承認・放棄をしてしまうと、たとえ熟慮期間内でも撤回(意思表示を行った者が将来に向かって意思表示を無効とすること)は出来ません。
取消が可能な例は、
民法総則では、未成年者、成年被後見人、被保佐人の必要な同意を得ないでの承認・放棄、詐欺または強迫による承認・放棄、
民法親族編では、後見監督人の同意を得ないでの後見人による承認・放棄
等があります。
この取消権の消滅時効は、追認可能時点から6ヶ月と短く、また、追認可能時点とは無関係に承認・放棄から10年の除斥期間経過で消滅します。
なお、相続の承認・放棄も意思表示ですから、民法総則第93条以下の意思表示に関する規定が適用になり、921条2項により熟慮期間経過により単純承認とみなされる場合も、通説・判例は意思表示としています。