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小松亀一法律事務所は、「相続家族」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

相続概観

相続税

1 相続税とは
 相続税は、人が死亡したことにより、その人(被相続人)がのこした財産を、配偶者や民法で定める親族(相続人)が取得したときに課税される税金です。
 社会(国)も相続人の1人に加わるものと考えられます。
 被相続人が財産を残せたのは、社会(国)の中で活動したからであり、その社会に対する恩恵に報いるために社会(国)も相続人に加えるのです。

2 相続税の対象となる財産は
 相続によって取得した財産で金銭に見積ることができるものであれば、その種類を問わず、相続税の対象となります。

 遺贈や死因贈与によって得た財産も相続税の対象となります。
 不動産について相続登記手続をする義務はありませんが、登記上の所有名義が被相続人のまま であっても相続税の対象となります。
 また債務も積極財産に対する消極財産として相続財産となり、積極財産から債務控除として差し引かれます。
 遺産の総額が基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。

3 みなし相続財産とは
 相続税法では、相続、遺贈、死因贈与によって取得した財産でなくても、被相続人の死亡によって 取得する生命保険金や死亡退職金などは相続財産とみなされます(これを「みなし相続財産」と いいます)。
 生命保険金の場合、被相続人が保険金を支払っていたときは受取人に相続税が課せられますが、 そうでないときは受取人に贈与税や所得税(一時所得)が課せられます。

4 相続税がかからない財産は
 墓所、祭具等の祭祀財産、相続人の取得した生命保険金や死亡退職金等のうちの一定範囲の 金額、相続財産を国や特定の公益法人に寄付した場合の寄付財産などには、例外的に課税されません。
 また、葬式費用(被相続人の社会的地位、職業、財産等に照らして相当の程度と認められるもの)は 相続財産から控除されます。

5 基礎控除とは
 一定程度以下の財産には課税されないことになっています。これを基礎控除といいます。
 基礎控除の額は、1000万円と、法定相続人の数に1000万円を乗じた金額とを合算した額です (法定相続人が相続放棄をした場合もこの計算方法は変わりません)。
ですから妻と子2人が相続した場合の基礎控除額は5000万円+1000万円×3=8000万円 となり、相続財産の額がこれ以下の場合相続手数はかかりません。

6 課税価格とは
 相続税のしくみとしては、相続による全財産の確認をし、みなし相続財産(生命保険金、 死亡退職金など)と相続開始前3年以内に贈与を受けた財産を加えて、 非課税財産(墓所、仏壇、祭具など特定のもの)を控除して、課税対象財産の確認と評価を、 相続税および財産評価通達にもとづいて行い、被相続人の債務や葬式費用を控除して、 課税対象財産(課税価格)を算出します。

7 相続税の総額は
 課税価格から、遺産にかかわる基礎控除額を控除して、基礎控除後の課税価格 (税率をかける基となる金額の総計)を法定相続分で按分して相続人別に課税価格を算出し、 相続税の速算表により法定相続人別に相続税額を算出して合計したものが、課税価格に対する 相続税の総額です。
 この相続税額の総額を各相続人別に、法定相続分でなく、実際に財産を相続取得した割合で 按分した額が各相続人別の税額となり、さらに配偶者の税額軽減などの税額控除をし、相続人別の納付税額を計算することになります。

8 税額控除
 税額控除の内訳は、贈与税額控除額、配偶者の税額軽減額、未成年者控除額、障害者控除額、 相次相続控除額、外国税額控除額があります。
 その概略をつぎに説明します。

@贈与税額控除額
 死亡前三年以内の贈与は、贈与とみなされず、相続財産として相続税が課税されるので、 贈与税が課税されている場合は、二重課税を防止する意味で相続税額から納めた贈与税額を 控除します。計算方法は相続税申告書の第4表で行います。

A配偶者の税額軽減額
 相続税では配偶者に対して税金を軽減する方法を設けています。配偶者が法定相続分か 8000万円かいずれか多い額までの相続財産の取得であれば、税額の軽減が受けられます。
ただし、申告期限までに遺産分割の協議が成立していることが原則です。
計算方法は申告書の第5表で行います。

B未成年者控除額
 未成年者が法定相続人として相続したときは、成人(20歳)になるまで1年について6万円の税金控除が受けられます。

C障害者控除額
 障害者である人が法定相続人として相続した場合、その者が70歳に達するまで1年について6万円(特別障害者の場合は12万円)の控除が受けられます。
未成年者控除額、障害者控除額は年数に端数が生じた場合は切り上げ計算をします。たとえば、9年7カ月は10年とします。
なお、本人の相続税額から控除しきれないときは、その者の扶養義務者である相続人の相続税額から控除できます。
たとえば妻と子が相続し、子が未成年のときは妻の相続税額から控除できます。

D相次相続控除額
 相続税法では、10年以内に不幸が重なるような場合、厳しく税金を課税することを止め、 10年以内に2回以上の相続があったときは、1回目の相続(第一次相続)のときに納めた税金の 一定割合を2回目(第二次相続)の相続税額から差し引く制度があります。
これを「相次相続控除」といいます。計算方法は申告書の第7表で行います。

E外国税額控除額
 外国税額控除はほとんど該当する者がありませんので省略いたします。該当する場合は申告書の 第8表を参照してください。

9 相続税の申告・納付時期は
 相続税は、相続開始の日から10カ月(平成7年以前の相続の場合には10カ月よりも短く なっています)以内に、被相続人死亡時の住所を管轄する税務署に申告を行い、その期限までに 税額を納付しなければなりません。
相続税申告書の様式および記載のしかたは、各税務署に備え付けられ、納税者の請求により 交付されています。一時に納付できない場合は、担保を提供して年賦で払う方法や、相続財産をもって 物納することができます。
 また、災害その他やむをえない正当な理由があれば、申告期限の延長、納税の猶予や 免除の規定がありますので、申請手続等を税務署にたずねてください。

10 遺産分割がなされていない場合は
 共同相続の場合には、相続人のそれぞれがどの財産を取得するかは、遺産分割によって 決まりますから、課税価格もその遺産分割によって実際に取得した財産で計算されます。
しかし、相続税の申告期限までに遺産分割がなされていない場合でも、法定相続分によって 遺産を取得したものとして課税価格を計算し、相続税がかかります。