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小松亀一法律事務所は、「相続家族」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

相続概観

遺留分

1 遺留分とは
 相続人たる子(その代襲相続人を含む)、直系尊属、配偶者について認められている遺産の一定割合を確保できる権利をいいます。
 その一定割合とは直系尊属のみが相続人であるときは3分の1、その他の場合は2分の1と定められています。 具体的には各相続人の法定相続分に直系尊属のみの場合は3分の1、その他の場合は2分の1を乗じた割合が各相続人の遺留分割合となります。例えば法定相続分2分の1の妻が遺留分を侵害された場合、遺留分割合は2分の1の2分の1即ち4分の1となります。

2 遺留分の算定方法
 遺留分算定の基礎となる「相続財産」とは、被相続人が死亡した時点での財産に、原則として 相続開始前1年内になされた生前贈与の額を加えさらに債務を控除したものです。
 この「相続財産」についての1での一定割合が、具体的な遺留分となります。

3 遺留分を侵害された場合は
 現在の遺産から遺贈の対象となった残りを法定相続分に従って分配したときに、取り分が遺留分の額を下回っている場合、遺留分が侵害されたことになります。
 この場合遺留分権利者は、まず遺留分を侵害する遺贈を受けた人から、次に、それでも不足の場合は、生前贈与を受けた人から遺留分に達しない分を取り戻すことが出来ます。
これを遺留分減殺請求といいます。

4 遺留分の放棄とは
 相続開始後に遺留分を放棄することは全く自由ですが、相続開始前は家庭裁判所の許可を 受けた場合に限り放棄が認められます。
 但し遺留分で放棄しても相続人であることには変りなく、遺言がない場合法定相続分に従って 相続財産を取得することが出来ます。