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小松亀一法律事務所は、「相続家族」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

遺産分割

特別受益制度−相続分譲渡の場合の特別受益の考え方

○非相続人時代に、被相続人から贈与を受け、その後、代襲相続、養子縁組、婚姻等で相続人になった場合、その雑徭によって受けた利益が、相続人としての遺産分割において、特別受益として持戻しの対象になるかどうかについて、検討し、原則として代襲相続については持戻しの対象にならず、養子縁組・婚姻については持戻しの対象になるとの説が強いとの説明をしてきました。しかし、反対説もあり、実務では最終的にはケースバイケースのような気もします。

○以上は、特定の財産についての贈与ですが、相続分譲渡の場合、更に複雑になります。希なケースですが以下のケースは持戻しをどのように考えるべきか、大変難しい問題になります。
AB夫婦に子供がC・D・Eの3人の家族で、Aが約2億円の不動産を有していたところ、1億5000万円相当不動産を長男Cの生前贈与して死去し、その後、A遺産未分割の状態で、妻Bが長男Cに対し、A遺産に対する相続分をCに全部譲渡して死去した場合、Aの持戻し対象はどうなるかという問題です。Aの残された遺産は、5000万円相当の不動産だけで、B遺産はA遺産に対する相続分だけでしたが、Cに全部譲渡し、B遺産は皆無です。

○Aの遺産分割についての法定相続分は、妻B2分の1、C・D・Eは各6分の1になります。Cは1億5000万円相当の不動産を生前贈与されており、これは持戻しの対象になりますから、遺産分割に当たっては相続分はありません。従って、残された5000万円相当不動産は、妻2分の1、子D・E各4分の1ずつの割合で分割することになります。価額で言うと妻2500万円、子D・E各1250万円相当になります。

○ところが妻Bの2分の1の相続分が、Cに相続分譲渡されていますので、妻は相続分がゼロになり、Cの相続分が6分の1+6分の3=6分の4=3分の2のなっています。子D・Eは各6分の1のままです。ここでAの遺産分割が、なされる場合、Cは既に1億5000万円相当の不動産を生前贈与されており、これが持戻しの対象になりますから、遺産全体では2億円の内4分の3相当部分を贈与され、Bからの相続分譲渡部分を含んだ3分の2の相続分を超えて居ます。

○従って残された5000万円相当遺産分割に当たっては、子D・Eとしては、当然、Cには相続分はなく、この5000万円相当不動産は、D・Eが各2分の1ずつ取得すると主張します。これに対し、Cは、母Bは本来、上記の通り、残された5000万円相当不動産について2分の1の相続分があり、これをCが譲渡されたのだから、当然、C自身はこの5000万円相当不動産の2分の1を取得する権利があり、D・Eは各1250万円のままであると主張します。