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小松亀一法律事務所は、「交通事故」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

交通事故重要判例

追突事故頚椎捻挫後の自殺に10%の寄与度を認めた判決理由全文紹介4

○「追突事故頚椎捻挫後の自殺に10%の寄与度を認めた判決紹介3」を続けます。


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五 損害額
(1) 治療費413万2888円
ア 平成16年8月24日までの治療費(三好病院分141万7920円及び藤内病院分治療費189万2901円)合計331万0821円は争いがない。

イ 別紙医療費関係一覧表一記載の番号一ないし6、8及び10の合計4万8620円は、頸椎捻挫等の治療に係る費用であり、同一覧表三記載の番号17ないし23、25、26、29、30の合計39万9080円は低髄液圧症候群の治療に係る費用であるから、本件事故との間に因果関係が認められる。

ウ 別紙医療費関係一覧表一ないし四記載の治療費合計額から上記イ、同一覧表三記載の番号35並びに同一覧表四記載の一ないし4、11及び12を除いた合計374万3674円は、いずれもうつ病に関連する治療費であるから、その10パーセントに当たる37万4367円の限度で損害として認める。

(2) 入院雑費17万9790円
 三好病院、藤内病院及び徳大病院麻酔科の計105日について日額1300円小計13万6500円、徳大病院精神神経科、田岡病院、ホウエツ病院の計333日について、日額1300円の10パーセントに当たる4万3290円の範囲で損害と認める。中央病院及び橋本病院への入院については本件事故との間に因果関係がない。

(3) 付添看護費0円
 因果関係の認められない中央病院及び橋本病院分を除く本件各入院治療について、付添看護の事実及び付添看護の必要性を認めるに足りる証拠はない。

(4) 文書料8900円
 被告は、別紙文書料一覧表記載の文書料の負担及び額について争うものではない。このうち同一覧表番号10及び18の合計7350円は低髄液圧症候群に関するものと認められ本件事故と因果関係があり、同一覧表番号14、17及び19の合計1万5500円は、うつ病に関するものと認められ10パーセントの範囲に相当する合計1550円の限度で本件事故と因果関係がある。なお、同一覧表番号一ないし九及び11は上記治療費として計上されている。

(5) 交通費2万6438円
 別紙交通費一覧表一記載の番号四ないし七合計1万3670円並びに同一覧表一記載の番号八ないし10、同一覧表二及び三の合計12万7680円のうち10パーセントについては、本件事故との因果関係が認められる。
 同一覧表一番号一ないし三は通院日と一致せず、本件事故との関連性を認めるに足りる証拠がない。また、被告は入院期間中の交通費を争うが、いずれも亡X1が外泊許可を得て病院から帰宅した日あるいは病院に戻った日と一致しており、本件事故との因果関係が認められる。

(6) 休業損害447万4930円
ア 亡X1は、本件事故当時、a社においてジーンズ服の縫製業務に従事し、本件事故前年の平成15年分の賃金は157万7987円であり、本件事故後に休職し、復職しないまま平成17年9月20日付けで退職したことが認められ、亡X1の休業損害としては、事故前年の年収157万7987円(日額4323円)を基準として算定するのが相当である。

イ 前記認定事実によれば、本件事故と相当因果関係のある低髄液圧症候群の症状固定日である平成19年9月21日を基準として、同日までは休業損害、同日以降は後遺障害による逸失利益として評価するのが相当である。

 そして、平成16年8月24日までの249日については100パーセント(107万6427円)、その後平成19年9月21日までの3年28日については、後記の低髄液圧症候群による就労能力低下の程度、本件事故と相当因果関係のある範囲のうつ病の影響等を考慮し、70パーセント(339万8503円)の範囲で休業損害が認められる。

(7) 逸失利益487万3896円
ア 亡X1の低髄液圧症候群は、主な症状としては前頭部を中心とした中等度の頭痛、頭重感、耳鳴り、嚥下困難感、軽度のふらつき、軽度から中等度のうつ状態であり、日常生活を問題なく送るには不十分な状態であること、その他、本件証拠上認められる症状の内容を考慮すれば、うつ病による影響を除いても、後遺障害等級九級に相当するものというべきであり、その他うつ病の労働能力に対する影響、うつ病の発症に対する本件事故の寄与の程度等を考慮すれば、労働能力喪失率は40パーセントとするのが相当である。

イ 亡X1は、平成19年9月21日の時点で満57歳であり、その就労可能年数は10年(ライプニッツ係数7・7217)であるから、前記年収を基礎に逸失利益を算定すると487万3896円となる。

(8) 入通院慰謝料270万円
 平成16年8月24日以降の入院はうつ病について10パーセント程度の寄与が認められることを含めた本件事故と相当因果関係の認められる範囲の入通院状況を考慮すれば、270万円が相当である。

(9) 後遺障害慰謝料720万円
 本件の後遺障
害の程度その余の諸事情を考慮すれば、720万円が相当である。

(10) 小計
 上記損害額合計2359万6842円から既払額798万6575円を控除すると1561万0267円であり、原告らの各相続分は780万5133円となる。

(11) 弁護士費用
 原告らそれぞれについて各78万円が相当である。

(12) 合計
 原告らそれぞれについて各858万5133円となる。

第四 結論
 以上のとおり、原告らの請求は、各自858万5133円及びこれに対する平成15年12月19日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があり、その余の請求については理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用については民事訴訟法61条、65条1項本文を、仮執行の宣言につき同法259条1項を、それぞれ適用して、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 齋木稔久 裁判官 入江克明 杉山文洋)