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小松亀一法律事務所は、「交通事故」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

任意保険全般

私の自動車歴と現在加入している任意保険特約整理

○私が自家用自動車を初めて取得したのは司法試験に合格した昭和52年10月21日、当時東京に居た二姉の夫Aさんから司法試験合格祝としてプレゼントされた昭和45年型日産ローレルでした。Aさんは某損害保険会社に勤務しており、その関係で懇意にしている中古自動車販売店や自動車修理店が多くあり、いわば掘り出し物としての安くて良い自動車を取得し、私にプレゼントしてくれたのでした。Aさんは私の合格前から,合格したら自動車をプレゼントすると言ってくれましたが、合格後Aさんが気仙沼までその自動車を運転して持ってきてくれたときは驚愕・驚喜しました。

○その翌年3月、長姉の夫から研修所入所祝として結構大きなお金をプレゼントされ、そのお金と前記日産ローレルを確か20万円程度の金額で下取りに出し、残りを私自身が初めてクレジットを組んで新車で日産サニーを購入し数年間利用し、その後弁護士になってからは、ホンダビガー、ホンダアコード、ホンダレジェンドと数年置きに乗り継いで、平成8年3月に初めてドイツ車のオペル社オメガを購入し、その走りの安定感と外観が気に入り、乗り換えることなく今日まで丸14年経過して平成23年3月で丸15年を乗り続けたことになります。オメガ以前は2,3年毎に乗り換えていたものが15年も継続して乗るのは驚異的で20年間は乗り続けたいと思っております。

平成23年4月で丸15年乗り続けたことになる愛車オメガ
    

○任意保険はここ20年程度は三井住友海上(当初住友海上)に継続して加入しており、特約は殆ど加入していますが、その内容には無頓着でした。しかし、特に人身傷害を初めその内容をシッカリ確認しておく必要性を感じ、備忘録として整理します。弁護士のくせに用語の意味が良く判っていない特約も相当あります(^^;)。

(1)相手への賠償:対人・対物(※対物超過修理費用特約付)無制限

(2)自身のケガの補償
・人身傷害:被保険自動車搭乗中の事故で傷害・死亡の場合1名につき5000万円(最近この重要性に鑑み重大事故に備えて1億円に増額)
 交通事故特約により被保険自動車搭乗中に限らず他の自動車事故、自転車等交通乗用具の事故、建物火災事故等に対象事故範囲が広がり、且つ、被保険者も妻・子・同居親族に拡張
 注;他の保険会社の場合被保険者範囲は人身傷害条項で拡張されていますが、三井住友の場合は交通事故特約に加入して初めて拡張されます。また疑問に思っていた同居していない父母については、三井住友の場合も被保険者に入りません。
・搭乗者傷害:被保険自動車搭乗中の事故でのケガで事故日から180日以内の入通院の場合の補償
・差額ベッド費用:人身傷害保険金支払事故での入院で差額ベッドを利用した場合の補償

(3)自動車自体の補償
・車両保険
 全損時諸費用特約・車両保険無過失事故特約付

(4)その他の補償・特約
・代車費用特約
・運搬・搬送・引取費用特約
・車内手荷物等村議特約
・弁護士費用特約
・日常生活賠償特約:日常生活の事故により他人の生命または身体を害したり他人の財物に損害を与えて法律上の損害賠償責任を負った場合、補償金額は無制限で、被保険者は記名被保険者の他にその配偶者・子・同居親族まで適用になる
※この日常生活賠償特約が大変重要。特に記名被保険者だけでなく、配偶者・子と同居の親族までの加害事故にも適用になる点。