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小松亀一法律事務所は、「交通事故」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

任意保険全般

弁護士費用特約−他人の自動車使用中の事故に使えるか

○ある法律相談所で、自分が運転する自動車で信号待ち中に追突されてむち打ち症になり、加害者側保険会社から示談金を提示されたが、到底、承伏できない金額であり、納得のいく損害賠償金を支払って貰うために弁護士を依頼したいが弁護士費用特約を使えますかと質問されました。問題は、この方は、自分でも自動車を所有し、その自動車にかけた自動車保険には弁護士費用特約をつけていましたが、その追突被害にあったときに運転していた自動車は、たまたま、知人から借りて運転したもので、その運転車両の保険には弁護士費用特約がついていなかったことです。

○要するに自己所有自動車につけた任意保険の弁護士費用特約を、その自動車ではない他の自動車運転中に被害を受けた場合につかえるかどうかと言う問題です。自動車事故の被害に遭うのは、自動車運転中に限りません。従って弁護士費用特約を使えるのはその自動車運転中の事故に限定したのでは、弁護士費用特約を使える場面は少なくなります。おそらく弁護士費用特約は、その自動車乗車中の事故に限定されていないであろうと思いましたが、念のため私が加入している三井住友損害保険等の説明をネットで調べてみました。

○三井住友海上のネット上での説明を後記しますが、どうやら「(保険をかけた)自動車に乗っていて事故にあったときに、弁護士に相談する費用などを補償」する「自動車事故弁護士費用特約」と、「自動車や自転車に乗っているときの事故だけでなく、日常生活で事故にあったときも、弁護士に相談する費用などを補償」する「弁護士費用特約」の2種の弁護士費用特約を用意しており、前者の場合、弁護士費用特約を使えるのはその自動車乗車中の事故に限定しています。前者は保険料が安いと思われますが、弁護士費用特約としての意味は余りありませんので、注意が必要です。

○後記損保ジャパンの説明では、弁護士費用特約年間保険料は、僅か約1600円です。私が加入している三井住友火災の同程度の金額と思われます。保険対象自動車での事故に限定する「自動車事故弁護士費用特約」と限定しない「弁護士費用特約」の年間保険料の差額は数百円レベルと思われます。「自動車事故弁護士費用特約」をつけている方は、速やかに、「弁護士費用特約」に変更された方が宜しかろうと思います。

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三井住友海上の説明

一方的に追突された場合やお客さまに過失がない場合などは保険会社が示談交渉を行うことができません。
そんなとき、交渉を弁護士に依頼する方法があります。

自動車事故弁護士費用特約
弁護士費用特約と同時にセットできません。
自動車に乗っていて事故にあったときに、弁護士に相談する費用などを補償します。

弁護士費用特約
記名被保険者が個人の場合にセットできます。
自動車事故弁護士費用特約と同時にセットできません。
自動車や自転車に乗っているときの事故だけでなく、日常生活で事故にあったときも、弁護士に相談する費用などを補償します。

自動車事故(注1)により生命または身体を害されたり、財物に損害を受け、損害賠償請求費用や法律相談費用(注2)を負担した場合に、損害賠償請求費用保険金・法律相談費用保険金をお支払いします。

(注1)ご契約のお車の運行事故(ご契約のお車が衝突した等)、ご契約のお車以外の自動車の運行事故(歩行中に自動車にはねられた等)をいいます。

(注2)損害賠償請求費用および法律相談費用は、当社の同意を得て負担した費用に限ります。

(注4)ご契約のお車以外の自動車であって、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが所有または常時使用する自動車をいいます。
※記名被保険者が法人の場合は、ご契約のお車に搭乗していない従業員等は被保険者に含まれません。

日常生活の事故(自動車事故を含みます)により生命または身体を害されたり、財物に損害を受け、損害賠償請求費用や法律相談費用(注3)を負担した場合に、損害賠償請求費用保険金・法律相談費用保険金をお支払いします。

(注3)損害賠償請求費用および法律相談費用は、当社の同意を得て負担した費用に限ります。

(注4)ご契約のお車以外の自動車であって、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが所有または常時使用する自動車をいいます。

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(参考)
損保ジャパン説明
弁護士費用特約.
.自動車事故などの被害事故に関する損害賠償請求のために必要な弁護士費用や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いします。相手方が損害賠償請求に応じない場合でも、法律の専門家である弁護士に相手方との交渉をおまかせいただくことができます。年間保険料は約1600円です。

※業務上使用する物に対する被害事故は対象外です。ただし、ご契約の自動車の被害は対象となります。
(注)記名被保険者またはそのご家族が、弁護士費用特約を付帯した自動車保険を既にご契約の場合、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますのでご注意ください。
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