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小松亀一法律事務所は、「男女問題」に熱心に取り組む法律事務所です。

面接交渉

母の再婚相手と子が養子縁組した後の面接交渉−裁判例解説1

「母の再婚相手と子が養子縁組した後の面接交渉−裁判例」について私なりに説明します。
現在も「Google」でキーワード「男女問題」で検索すると当HPの男女問題メニューが一番最初に出てくる関係で、当事務所男女問題のコンテンツには投稿フォームによるご意見を結構頂いております。そのご意見は大部分は好意的なものですが、面接交渉に関する私の抑制的意見については、殆どが批判的な意見です。

○その代表的意見は、「『子どもの福祉』を楯に勝手気ままな人間(親権者母)を擁護していることになる」というものです。おそらくは、親権者母が子供に会わせてくれず、親権者母に対する強い憤りを感じておられる方々と思われます。私自身、子供を別れた父に会わせたくないと言う相談を結構受けますが、「子供は離れて愛おしくなるもの−人情として自然では」「養育料支払継続させるポイント−面接交渉を厭わないこと」等に記載したとおり、自分の感情に囚われず冷静に考えて面接交渉を実現すべき即ち子を父に会わせるべきとアドバイスします。時に「離婚後親権者母が子供との面会拒否した責任」に記載したとおり、面接交渉を拒否して慰謝料500万円の支払を命じられた例もあることまで説明します。

○しかし元夫憎しに凝り固まっている母親は、どのような説明をしても頑として会わせたくないと言い張り、人間とは理屈では動かず、感情で動くものであることを痛感させられます。そしてこのように感情をもろに出して感情のみで動く方は精神的に未熟な方が多く、このような未熟な母に対し法の力で無理矢理面接交渉を実現させたら、母子関係はどうなるのだろうと、離婚後も、なお、親の紛争に巻き込まれ続ける子供の方が心配になります。

○そして大変失礼ながら、母がどれほど拒否しても頑として子供に会いたいという父に対しては、本当に子供に対する愛情があるのだろうかと疑問も感じることもあります。自分が子供に会いたいと言う目先の感情にとらわれ、無理に面会した場合の子供に対する影響等長い目で見る余裕がなくなっているのではとも感じます。

○しかし、「自分のような貧乏人には養育費を払うだけで生活がギリギリの人間にどうやって第二の人生を(伴侶)見つけろというのですか?自分のしてしまった罪を悔やんで離婚し、それに加えて子供にも会わせて貰えない、我慢するのがカッコ良いみたいな書き方は小松先生の考え方を正当化しているだけではないのでしょうか?」とのご意見を頂き、私の認識不足をグサっと突かれた感じを受けることもあり、大変迷うところです。

○そこで裁判例を色々探していたところ目についたのが、「母の再婚相手と子が養子縁組した後の面接交渉−裁判例」でした。