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小松亀一法律事務所は、「相続家族」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

遺産分割

遺産預貯金当然分割説の見直し確認平成29年4月6日最高裁判決全文紹介

○「遺産預貯金当然分割説の見直し平成28年12月19日最高裁判決全文紹介」で紹介した「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」ことを確認する平成29年4月6日第一小法廷判決(裁判所HP)が出されましたので、念のため全文紹介します。

○「遺産として預貯金しかない場合の特別受益控除は難問?」記載の通り、昭和29年4月8日最高裁判決(民集8巻4号819頁)の遺産預貯金当然分割説の強力な縛りのお陰で大変な苦労を強いられたことがあります。今思うと、誰が考えても不合理な遺産預貯金当然分割説が60年以上の永きに渡って家裁での遺産分割実務を縛り続けてきた裁判所の保守体制も驚きです。しかし、これに異を唱えて特別抗告してまで頑張る弁護士が少なかったことも不合理な遺産預貯金当然分割説を永くはびこらせた原因かも知れません。

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主  文
1 原判決中上告人敗訴部分のうち預金及び積金に係る請求に関する部分を破棄し,同部分につき第1審判決を取り消す。
2 前項の部分に関する被上告人の請求をいずれも棄却する。
3 上告補助参加人らのその余の上告を却下する。
4 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

理  由
上告補助参加人A代理人萩原経の上告受理申立て理由2及び上告補助参加人B代理人吉田薫,同松田哲郎の上告受理申立て理由第2について
1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人及び上告補助参加人Bは,いずれも平成22年12月に死亡した亡Cの子である。

(2) 亡Cは,その死亡時において,信用金庫である上告人に対し,普通預金債権,定期預金債権及び定期積金債権(以下「本件預金等債権」という。)を有していた。

2 本件は,被上告人が,上告人に対し,本件預金等債権を相続分に応じて分割取得したなどと主張して,その法定相続分相当額の支払等を求める事案である。

3 原審は,本件預金等債権は当然に相続分に応じて分割されるなどとして,被上告人の請求を一部認容した。

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 共同相続された普通預金債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである(最高裁平成27年(許)第11号同28年12月19日大法廷決定・民集70巻8号登載予定)。

(2) 定期預金については,預入れ1口ごとに1個の預金契約が成立し,預金者は解約をしない限り払戻しをすることができないのであり,契約上その分割払戻しが制限されているものといえる。そして,定期預金の利率が普通預金のそれよりも高いことは公知の事実であるところ,上記の制限は,一定期間内には払戻しをしないという条件と共に定期預金の利率が高いことの前提となっており,単なる特約ではなく定期預金契約の要素というべきである。他方,仮に定期預金債権が相続により分割されると解したとしても,同債権には上記の制限がある以上,共同相続人は共同して払戻しを求めざるを得ず,単独でこれを行使する余地はないのであるから,そのように解する意義は乏しい(前掲最高裁平成28年12月19日大法廷決定参照)。この理は,積金者が解約をしない限り給付金の支払を受けることができない定期積金についても異ならないと解される。

 したがって,共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。

5 以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は,この趣旨をいうものとして理由があり,原判決中上告人敗訴部分のうち預金及び積金に係る請求に関する部分は破棄を免れない。そして,以上説示したところによれば,上記部分に関する被上告人の請求はいずれも理由がないから,同部分につき第1審判決を取り消し,同部分に関する被上告人の請求をいずれも棄却することとする。なお,その余の上告については,上告人及び上告補助参加人らは上告受理申立ての理由を記載した書面を提出しないから,これを却下することとする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 池上政幸 裁判官 大谷直人 裁判官 小池 裕 裁判官木澤克之)