1 お客様からの事情聴取
@
事故当事者調査書
A
事故状況調査書
B
傷害及び治療経過等調査書
C
損害内容調査書
等によって交通事故事件処理に必要なデータをお客様よりご提供頂きます。
又資料としては、
交通事故事件処理必要書類記載の各書類を閲覧させていただきます。
2 事件受任手続
お客様より事件をご依頼頂く場合、先ず
交通事故事件弁護士費用と取扱例等によって、弁護士費用について詳しくご説明して、ご了解を頂いた上で、事件委任契約を締結させて頂きます。
3 受任後の具体的手続
@原則として、交通事故についての刑事事件記録と取り寄せます。
不起訴の場合は、取り寄せ可能な実況見分調書、現場見取り図等を弁護士法照会手続によって取り寄せます。
Aお客様が所持されている
交通事故事件処理必要書類記載の各書類をご提供頂きます。
必要書類は、後に裁判の証拠書類になりますので、区分や日時順に分類整理します。
B加害者の示談代行保険会社から、医療記録等必要書類の写しを取り寄せます。
C示談交渉の場合は迅速に回答期限をつけた請求書を作成・送付します。
D示談成立の見込みのない事件は速やかに自賠責保険金請求をして回収を試みます。
E自賠責保険金回収後は速やかに訴えを提起します。
4
訴え提起の具体的手続
@当事務所用定型交通事故訴状に基づき速やかに訴状を作成します。
A訴状別紙として
交通事故事件原告被告主張損害比較表、
交通事故事件損害弁済充当表
添付し、争いに概要とポイントが迅速・簡明に裁判官に伝わるようにします。
B
交通事故事件処理必要書類記載の各書類から出来るだけ多くを取り出し、証拠書類として提出します。
C当事務所の交通事故被害者用報告書を迅速に作成して、訴え提起段階で証拠として提出します。
D必要な人証申立−原告本人質問、付添看護者証人尋問、目撃証人尋問等−を訴え提起段階で提出します。
E後遺障害と交通事故との因果関係が争いになる事案については主治医の照会回答書を出来る限り早期に準備します。
要するに訴状の段階で出来る限り主張すべきを主張し、且つ立証すべきを立証して、
早期の事件(弁論)終結−事件解決を目指します。