○「
上告審手続の経験とその備忘録−上告受理申立」に続けて、上告審手続に必要な最高裁判所事務処理規則と民事訴訟規則必要部分、裁判所法必要部分抜粋備忘録です。
先ず
民事訴訟規則です。
民事訴訟規則第200条(上告受理の決定・法第318条)
最高裁判所は、上告審として事件を受理する決定をするときは、当該決定において、上告受理の申立ての理由中法第318条(上告受理の申立て)第3項の規定により排除するものを明らかにしなければならない。
第201条(答弁書提出命令)
上告裁判所又は上告受理の申立てがあった場合における最高裁判所の裁判長は、相当の期間を定めて、答弁書を提出すべきことを被上告人又は相手方に命ずることができる。
第202条(差戻し等の判決があった場合の記録の送付・法第325条)
差戻し又は移送の判決があったときは、上告裁判所の裁判所書記官は、差戻し又は移送を受けた裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。
次に
最高裁判所事務処理規則です。必要な
裁判所法も挿入しています。
昭和22年11月1日最高裁判所規則第6号
改正 昭和22年12月29日最高裁判所規則第19号
同23年4月1日同第3号
同23年10月19日同第26号
同24年7月1日同第12号
同28年1月19日同第1号
同40年3月31日同第5号
最高裁判所裁判事務処理規則を次のように定める。
最高裁判所裁判事務処理規則
第1条 最高裁判所の小法廷は、第一小法廷、第二小法廷及び第三小法廷とする。
第2条 小法廷の裁判官の員数は、5人とする。
小法廷では、裁判官3人以上が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。
第3条 小法廷の裁判長は、各小法廷でこれを定める。但し、最高裁判所長官が出席する場合には、最高裁判所長官を裁判長とする。
第4条 各小法廷の裁判官の配置、裁判官に差支あるときの代理順序及び各小法廷に対する事務の分配については、毎年12月裁判官会議の議により翌年分を定める。
第5条 前条の規定により裁判官の配置、裁判官の代理順序及び事務の分配が一たび定まつたときは、一小法廷の事務が多過ぎるか、又はその裁判官が退官し、若しくは疾病その他の事由により久しく欠勤する等引続き差支のある場合を除いては、1年間これを変更しない。
第6条 小法廷では、各事件につき、主任裁判官を定める。
第7条 大法廷では、9人以上の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。
(昭22最裁規19・昭23最裁規26・1部改正)
第8条 大法廷では、最高裁判所長官を裁判長とする。
最高裁判所長官に差支あるときの代理順序については、第4条の規定を準用する。
第9条 事件は、まず小法廷で審理する。
左の場合には、小法廷の裁判長は、大法廷の裁判長にその旨を通知しなければならない。
一 裁判所法第10条第一号乃至第三号に該当する場合
二 その小法廷の裁判官の意見が二説に分れ、その説が各々同数の場合
三 大法廷で裁判することを相当と認めた場合
前項の通知があつたときは、大法廷で更に審理し、裁判をしなければならない。この場合において、大法廷では、前項各号にあたる点のみについて審理及び裁判をすることを妨げない。
前項後段の裁判があつた場合においては、小法廷でその他について審理及び裁判をする。
裁判所法第10条第一号に該当する場合において、意見が前にその法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとした大法廷の裁判と同じであるときは、第2項及び第3項の規定にかかわらず、小法廷で裁判をすることができる。
法令の解釈適用について、意見が大審院のした判決に反するときも、また前項と同様とする。
(昭23最裁規3・昭28最裁規1・1部改正)
【※裁判所法第10条(大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。】
第10条 大法廷で取り扱う事件に関し、勾留の期間の更新、勾留の取消、保釈、保釈の取消、責付、責付の取消、勾留の執行停止、勾留の執行停止の取消又は強制執行の停止をするには、小法廷で裁判をすることができる。
(昭23最裁規3・追加)
第11条 第9条第3項の場合においては、小法廷における主任裁判官が、大法廷における主任裁判官となる。但し、大法廷の裁判官過半数の意見により、他の裁判官を主任裁判官と定めることができる。
(昭23最裁規3・旧第10条繰下・一部改正)
第12条 法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないとの裁判をするには、8人以上の裁判官の意見が一致しなければならない。
(昭23最裁規3・旧第11条繰下)
第13条 裁判書に各裁判官の意見を表示するには、理由を明らかにして、これをしなければならない。
第14条 第12条の裁判をしたときは、その要旨を官報に公告し、且つその裁判書の正本を内閣に送付する。その裁判が、法律が憲法に適合しないと判断したものであるときは、その裁判書の正本を国会にも送付する。
(昭23最裁規3・旧第13条繰下・一部改正)
第15条 各法廷に裁判所書記官を置く。
裁判所書記官の配置は、裁判官会議の議によりこれを定める。
(昭23最裁規3・旧第14条繰下、昭24最裁規12・昭40最裁規5・1部改正)
附則
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和22年12月29日最高裁判所規則第19号)
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和23年4月1日最高裁判所規則第三号)
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和23年10日19日最高裁判所規則第26号)
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和24年7月1日最高裁判所規則第12号)
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和28年1月19日最高裁判所規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月31日最高裁判所規則第五号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。