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小松亀一法律事務所は、「交通事故」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

交通事故関連傷病等

脳脊髄液漏出症画像判定基準・画像診断基準紹介3

○「脳脊髄液漏出症画像判定基準・画像診断基準紹介2」を続けます。
今回が最終回です。

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<低髄液圧症の画像判定基準と解釈>

*脳脊髄液漏出症と低髄液圧症は密接に閲係しており、低髄液圧症の診断は脳脊髄液漏出症診断の補助診断として有用である。

脳MRI
1.びまん性の硬膜造影所見 diffuse dural enhancement
 【判定基準】
 硬膜に両側対称性にびまん性かつ連続性に造影効果と硬膜の肥厚を認める。
  @冠状断像で天幕および小脳テントが連続的に造影されること。
  A少なくとも連続する3cm以上の範囲で造影効果が確認できること。
  B造影程度は少なくても大脳皮質よりも高信号を示すニと。

 【特徴】
 低髄液圧症の特徴的所見として、広く受け入れられている所見である。
 低髄液圧症であっても、時期によっては認められないことがある。

 【解釈】
 びまん性の硬膜増強所見があれば、低髄液圧症の『強疑』所見とする。
 びまん性の硬膜増強所見がなくても、低髄液圧症を否定はできない。

2.硬膜下水腫 subdural effusion
 【判定基準】
 硬膜とくも膜間に液体貯留を認める。
  @T2強調像では脳脊髄液とほぼ同等の均一な高信号を呈する。
  AFLAIR法では脳脊髄液よりも高信号を呈することがある。
  注:脳萎縮に伴うくも膜下腔の拡大と混同してはいけない。

 【特徴】
 低髄液圧症の随伴所見として、広く受け入れられている所見である。
 外傷や脳萎縮に伴い、低髄液圧症とは関係なく臨床的にしばしばみられる所見でもある。
 本所見単独では診断的意義が乏しい。

 【解釈】
 低髄液圧症の『参考』所見とする。

3.硬膜外静脈叢の拡張
【判定基準】
斜台あるいは上位順椎背側の静脈叢が拡張する。
 @脂肪抑制造影T1強調像の正中矢状断像で判定する。
 Aある程度の範囲と厚さで、拡張所見陽性とする。
 *皮質静脈や静脈洞の拡張所見についてはvariationが大きく除外した。
【特徴】
重要な所見の一つではあるが、客観的判断が難しい。
【解釈】
低髄液圧症の『参考』所見とする

4.その他の脳MRI所見
  <小脳扁桃の下垂、脳幹の扁平化、下垂体前葉の腫大(上に凸)等>
 【特徴】
 いずれも硬膜の造影効果ほど顕著な所見ではなく、正常所見との境界を明確こ規定することができない。

【解釈】
低髄液圧症の『参考』所見とする。

5.まとめ
 びまん性の硬膜造影所見を、低髄液圧症の『強疑』所見とする。
 その他の脳MRI所見は、すべて『参考』所見にとどめる。複数の『参考』所見があった場合には、低髄液圧症の『疑』所見とする。
 脳ヘルニアやキアリ奇形の除外が必須である。


<低髄液圧症の診断基準>
・起立性頭痛を前提に、びまん性の硬膜造影所見と60mmH20以下の髄液圧(仰臥位・側臥位)があれば、低髄液圧症『確定』とする。
・起立性頭痛を前提に、びまん性の硬膜造影所見と60mmH20以下の髄液圧(仰臥位・側臥位)のいずれか1つあれば低髄液圧症『確実』とする。
・複数の『参考』所見があった場合には、低髄液圧症『疑』とする
*脳MRIにおけるびまん性硬膜造影所見のみを『強疑』所見とする。
*発症直後にはびまん性硬膜造影所見(硬膜肥厚)が認められない場合があるため、数週間の期間を置いて複数回検査することが推奨される

*硬膜外静脈叢の拡張、小脳扁挑の下垂、脳幹の扁平化、下垂体前葉の腫大(上に凸)等については、正常所見との境界を明確に規定することができないため
低髄液圧症の『参考』所見とする。