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小松亀一法律事務所は、「交通事故」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

任意保険会社への直接請求

対保険会社直接請求のきっかけ−保険契約の重要性

○「対保険会社直接請求のきっかけ−加害者の不誠意」を読まれた交通事故被害にあった方から、以下のような感想を頂きました。
事故のとき,保険会社が間に入るというのは,当然のように考えていましたが,良く考えると,加害者の味方なのであって,しかも,加害者の誠意のあるなし関係なく保険金を安く済ませて示談に持ち込むという仕事をしているのですよね。保険会社の存在自体(そこで働く人に対して),「そんな仕事していてむなしくないですか?」と聞きたくなります。
○確かに保険会社の示談代行員が、全く誠意のない加害者を味方して、その上、あからさまに賠償金を値切る姿勢だけ見せられると、被害を受けその症状に苦しんでいる場合、憤りも激しくなって当然です。しかし、加害者の中には自賠責保険しか入ってない方もおり、自賠責保険金は支払額に限度があり、その限度を超えた損害については填補されません。また自賠責保険金は、人身損害のみで例えば購入したばかりの被害車両全損となりこれだけで数百万円の損害になっても自賠責保険金からは全く填補されません。

○例えば後遺障害第11級の人身損害の場合、慰謝料だけで日弁連青本基準で360〜430万円になります。また将来の逸失利益は、年収600万円の方が30歳で症状固定した場合、就労可能年数は37年でそのライプニッツ係数は16.711ですから、600万円×0.2×16.711で2005万円になり、慰謝料と逸失利益だけで2400万円前後になり、更に休業損害、医療関係費更に物損等を加えると3000万円を超える請求額になることもあります。

○ところが、後遺障害第11級の後遺障害自賠責保険金限度額は331万円のみです。これに傷害自賠責保険金限度額120万円を加えても自賠責保険金限度額は合計で451万円にしかならず、上記例での適正損害賠償額3000万円前後の6分の1も填補されません。この自賠責保険金限度額を超える部分の損害について填補するのは任意保険(共済)ですが、これに加入していない場合は、加害者本人に請求するしかありません。加害自動車の所有者にも自動車損害賠償保障法第3条の運行供用者と認められる場合は請求出来ますが、あくまで人身損害のみです。この加害者本人も運行供用者いずれにも支払能力がない場合、いくら訴えを出して判決を取っても回収できない場合もよくあります。

○ですから交通事故における損害賠償責任を果たすためには任意保険(共済)契約は大変重要なものであり、自動車運転を行う者は任意保険加入を義務かすべきと思いますが、現実には法律で加入を義務づけられているのは自賠責保険だけで任意保険(共済)は、正に「任意」でです。任意保険(共済)は加入を義務づけられていませんので、その加入率が気になるところですが、ネットで調べた限りでは80%程度のようです。道路を運行している自動車の10台の内2台は任意保険未加入であり、この任意保険未加入の自動車にぶつけられたら大変です。

○この任意保険未加入車両にぶつけられた場合に備えて自ら加入する任意保険に無保険車傷害特約、人身傷害補償特約等をつけることが出来ますが、死亡また後遺障害発生事案に限られたり、保険会社基準での損害賠償金額になるなど制約はあり、加害者が加入する任意保険の役割が最も重要です。ですから保険会社の存在自体は社会的に大変重要な役割を果たす有意義な業務であり、特に交通事故損害賠償保険自体は、悲惨な交通事故被害回復に不可欠な重要なシステムと認識しており、このシステムに加入すること自体で自動車運転者は将来の被害者に一定の誠意を示していると評価すべきです。冒頭に掲げた疑問・感想が生じるのは、示談代行制度に問題があるからです。