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小松亀一法律事務所は、「交通事故」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

交通事故重要判例

線維筋痛症と交通事故の因果関係が否認された判決

線維筋痛症と交通事故に関する判例」で交通事故事件のお客様からの情報提供で「線維筋痛症」と言う症例を初めて知り、且つ、交通事故との因果関係を一部認めた判例があることを知りました。その後、この「線維筋痛症」について調査する必要が生じて判例等調査を始めました。

線維筋痛症と交通事故に関する判例」より以前に、「線維筋痛症」が交通事故で問題とされた事案を1件だけ発見したので以下に紹介します。裁判所の判断としては「線維筋痛症」と交通事故の因果関係は、「A鑑定では、原告花子の病状は線維筋痛症であるとされているものであるが、B鑑定人の供述書では、原告花子の症状と線維筋痛症とは整合性がないとされていることに鑑みて、原告花子が線維筋痛症であるとまでは認められないものである。」として否認しています。

平成17年10月13日東京地方裁判所判決(自動車保険ジャーナル・第1620号)
 事故当日受診結果は要1週間の外来治療であり、大したことはないと思われていたものが、5日後に排泄不能状態となり寝たきりの状態で入院し、3年後には日常生活全般に介助が必要で症状固定した28歳女子の大変難しい事案です。判決は、心因性で8割減額をするも、この症状と交通事故の因果関係を基本的には認めています。以下、事案と判決概要を紹介しますが、判決全文を検討後、再度、説明コンテンツを作成します。

【事案の概要】
 事故3日後に日本料理屋に勤務することが決まっていた28歳女子の原告は、平成6年9月17日午後6時30分ころ東京都港区内で、自転車で坂を下っていたところ、被告運転の乗用車が後退してきて衝突、転倒後、自力で立ち上がり、自転車を押して帰宅、F病院受診、要1週間の外来治療と診断されたその5日後、寝たきり、排泄不能等の状態になり、G病院に入院、3病院に391日入院、3病院に85日通院し、約3年後に寝たきりの状態で症状固定し、1億7,094万3,410円、原告母は300万円を求めて訴えを提起した。。
 裁判所は、何ら器質的損傷が認められない、28歳原告女子の後遺障害と事故との因果関係を認めた。
 事故当日受診病院では、頸椎捻挫、肘・膝・腰打撲等で要1週間の外来治療との診断を受け、5日後、排泄不能、寝たきりの状態でG病院入院、約3年後日常生活全般に介助が必要な状態で症状固定した28歳女子の事案につき、交通事故によって器質的損傷は見つからず、原告の症状は専ら心因的要因が極めて大きいが、疼痛等の訴え、心因的要因は事故に起因すること等から、事故と後遺障害の因果関係を認めた。
 原告の後遺障害につき、事故直後に受診した病院では、頸椎捻挫、肘・膝・腰打撲により、約1週間の外来治療を要するとの診断で、原告が事故によって負った傷害は軽度と認められ、症状固定までの間に歩行可能になった時期もあり、その後何らの器質的障害も発見されておらず、事故態様と照らして、加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を遥かに超えると、損害から心因的要因により8割を減額するとした。
 原告は症状固定日から約8年近く、寝たきりで、日常生活に全面的な介助が必要な状態であり、原告の症状をもたらした心理的要因が改善するとも考え難いことから、原告の症状は今後も改善しないと、将来介護費を平均余命まで日額6000円、総額4050万円余を認定した。

【判決要旨】
@事故当日受診病院では、要1週間の外来治療との診断、5日後排泄不能、寝たきりの状態で入院、3年後日常生活全般に要介助な状態で症状固定の28歳女子の事案につき、交通事故による器質的損傷は見つからず、原告の症状は専ら心因的要因が極めて大きいが、疼痛等の訴え、心因的要因は事故に起因すること等から、事故と後遺障害の因果関係を認めた。
A原告の後遺障害につき、器質的障害も発見されず、歩行可能な時期もあり、事故態様と照らして、加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を遥かに超えると、損害から心因的要因により8割を減額するとした。
B原告は症状固定日から約8年近く寝たきりで、日常生活に全面的な介助が必要な状態であり、原告の症状をもたらした心理的要因が改善するとも考え難いことから、原告の症状は今後も改善しないと、将来介護費を平均余命まで日額6000円で認定した。