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小松亀一法律事務所は、交通事故対応を専門とする弁護士事務所です。

任意保険会社への直接請求

任意保険会社への直接請求訴え提起中

○「加害者への損害賠償請求不行使の書面による承諾」或いは「損害賠償請求を保険会社に絞って行う理由等」で、交通事故に基づく損害賠償請求は、加害者が任意保険に加入している場合、SAP約款第6条第2項2号によって損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対し書面で承諾した場合は判決の確定や書面による示談成立を待つまでもなく、任意保険会社に直接請求が出来るはずであり、この考えを実現すべく訴訟提起準備中ですと述べました。

○そしてこの考えに基づいて、加害者本人は被告にせず、保険会社のみを被告として保険会社へ直接請求する訴えを数件提起していますが、この保険会社への直接請求自体が争いになっているものはありません。ただし、加害者本人に対する請求権不行使承諾書を訴状で行っていることに対し、加害者は訴訟の当事者ではないので、加害者本人に対して直接請求権不行使承諾書を送付すべきとの要請を受けて送付した例はあります。

○交通事故被害者X、被保険者(加害者)A、任意保険会社B保険として、B保険への訴え提起の要件について整理すると次の通りになります。
@AとB保険の保険契約によってB保険はAの将来の損害賠償債務の条件付併存的債務引受合意
A被害者X、加害者Aの交通事故発生でAはXへの損害賠償債務負担
BB保険は@の保険契約によりAのXに対する損害賠償債務を条件付併存的債務引受
Cその条件の一つであるXのAに対する損害賠償請求権不行使承諾書提出
DXはB保険に直接請求の訴え

○ここでの条件である「Aに対する損害賠償請求権不行使承諾書提出」はあくまで「不行使」であり、免除即ち債権放棄ではなく、B保険に請求中はAに対しては損害賠償請求はしないと言う意味です。

○私も、これまで交通事故損害賠償請求訴訟では、実質B保険への請求を形式上Aに請求し、実質B保険の代理人弁護士が形式上Aの代理人となってAの利益のためと言うよりB保険の利益のために訴訟活動をしてきました。

○しかし交通事故の発生によりAに損害賠償債務が発生した後はB保険はAの損害賠償債務をAに代わって支払うべき立場になり、AとB保険は利害相反関係になるところ、B保険の代理人がAの代理人と称して支払者であるB保険のためにのみ訴訟活動することは極めて問題です。

○というのは、Aとしては、交通事故の適正な損害賠償額は1000万円と考え、B保険に対し1000万円を被害者Xに支払って貰いたいと請求したいのに、B保険としては適正損害賠償額は500万円であると主張した場合、両者の利害は明らかに対立するからです。

○私は、AB保険間に任意保険契約がある場合、被害者Xは、あくまで支払者B保険に対してのみ請求し代理人弁護士も名実共にB保険会社の代理人として訴訟活動することが、実態に叶った訴訟を実現すると確信しています。但し、この考えを判決等で公に認めた例があるかどうかは不明です。