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小松亀一法律事務所は、「交通事故」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

損保会社顧問医意見書問題

損保会社側顧問医意見書は個人情報保護法違反疑い

○「損保会社側顧問医意見書とその問題点」で、西川雅晴弁護士「交通事故電脳相談所」の「意見書問題を考える」を援用して損保側提出顧問医等の意見書の問題点を述べましたが、更にその対処法を考えます。

○西川弁護士は、先ず「「意見書は医師法に違反しており、その立法趣旨からしても証拠としての価値をみとめるべきではない」と言う主張をする。」とされておりますが、私は更に加えて、損保会社は当然個人情報取扱事業者に該当し、被害者の医療記録等個人情報は個人情報保護法の規制対象ですので、個人情報保護法違反によって作成された違法書面であることを主張すべきと思います。

○個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は、個人情報について
@利用目的の特定(15条)
 個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
A利用目的による制限(16条)
あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

とされていますので、損保会社側は当然「あらかじめ本人の同意」を得たと主張するはずであり、その同意についてどのような形式で取ったのか釈明が必要です。

○損保会社はおそらく意見書必要な範囲で顧問医等へ提供することの同意を含む包括的同意を取ったとの主張をしてくると思いますが、その同意書面を取り寄せ、被害者本人に対し、この書面作成に当たり保険会社担当者からどのような説明を受けたかを確認したいと思っております。

○損保会社が被害者の個人情報に該当する医療記録取り寄せ同意を取るに当たり、意見書必要な範囲で顧問医等へ提供することの同意も含めた取ったとすれば、そもそも被害者本人を直接診察しないで診断書に該当する意見書を作成すること自体が医師法に違反するものであり、このような法律違反の同意を取ること自体が問題です。

東京海上日動のHP内の「個人情報のお取り扱いについて」によると個人データの第3者への提供について法令に基づく場合等に限定されていますが、これは顧客との間の個人情報保護規定であり、交通事故被害者から個人情報を取り寄せる場合どのような保護規定を置いているのか明らかにしていただきたいものであり、継続中の交通事故訴訟で顧問医等意見書が出された場合、この釈明をしてその内容を調査していきます。