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小松亀一法律事務所は、「交通事故」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

始めに

対任意保険会社用交通事故事件訴状書式紹介等

○当事務所の対加害者任意保険会社用交通事故事件訴状書式を作成したので以下の通りご紹介します。
特徴は、
@加害者の加入する任意保険会社への直接請求として、加害者本人は被告にしていないこと
A原告と保険会社の主張の違いを請求原因で明示し且つ一覧表等で出来るだけ判りやすく対比表示すること
B内払い金は先ず遅延損害金に充当して計算すること
C原告の損害について、入通院経過は桐による一覧表化して、内容を判りやすくするための工夫をしていること

等です。

○お客様が強くご希望される場合は、加害者自身を直接被告にします。この場合、訴状の請求の趣旨と、請求の原因が一部変わりますので、その訴状書式は後日紹介します。

○現在、交通事故事件について、訴訟手続での、特に証拠類について、出来る限り詳細なマニュアルを作成すべく準備中です。
@先ず事故態様について争いがあり、過失割合が争いになっている場合、刑事記録の取り寄せ、分析、現場確認、現場確認のビデオ等による記録等の方法
A後遺障害と事故との因果関係或いは後遺障害の有無が争いになっている場合、医療記録取り寄せ、担当主治医からの意向確認書
B損害額が争いになっている場合、証拠書類の整理の仕方、特に原告ご本人用報告書更に付添看護人の報告書について必要事項を漏らさず記載するための詳細な書式化
等を検討中です。

○今後の訴え提起については、訴状段階で出来る限り、原告と被告の主張の違いを判りやすく明確にし、且つ、原告主張を裏付ける証拠も原則全部提出して、訴訟の可能な限りの早期終結・迅速事件解決を目指したいと思っております。

○以上の姿勢は、「交通事故事件処理マニュアル1」に記載しました。
現在の自家用自動車総合保険(SAP)には、人身傷害補償担保特約と弁護士費用担保特約が付いていますので、この特約を活用する方法も検討していきたいと思っております。折角、高い保険料を支払っているのにこれに見合う補償が実際受けられていないと感じることが多く、可能な限り保険を活用する方法を模索していきます。