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小松亀一法律事務所は、「交通事故」問題に熱心に取り組む法律事務所です。
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慰謝料
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搭乗者傷害保険と慰謝料
今年もはや8月。時の流れは速いものです。ここ数年冷夏が続いた仙台も、
梅雨
時期に余り雨が降らず、相当暑い日が続きました。
梅雨
明け後も暑い日が続きます。
覚書に「
搭乗者傷害保険と慰謝料
」を加えました。
この問題は、被害者が搭乗者で、搭乗者傷害保険金を受領している場合、任意保険未加入のため損害賠償請求された場合、慰謝料額減額理由として使うことが出来ます。滅多にないことですが、留意しておく必要があります。
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