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「有責配偶者の離婚認容要件−要件が厳しい例」で当事務所取扱例をアレンジした事例で、特に要件を厳しく認定された例を紹介しました。
有席配偶者の離婚容認要件は、
@長期の別居期間、
A未成熟子の不存在
B苛酷状況の不存在
とされていますが、この例では、@について同居期間17年に対し別居期間3年、Bについて15,12,10歳の3人の子供は未成熟子と評価すべきで、Aは要件を満たすも、@、Bの要件が満たされないとして離婚請求が棄却されました。
○ところがその後、平成15年11月12日広島高裁判決は、@別居期間が2年4ヶ月、B未成熟子7歳が存在する事案での有責配偶者からの離婚請求を認容しました。
この事案概要は以下の通りです。
原告X(夫,原審口頭弁論終結時34歳)と被告Y(妻,原審口頭弁論終結時33歳)は,平成6年に婚姻し,平成8年に長男が生まれた。Xは,婚姻当初は,Yがきれい好きな人であるとして好感を持っていたが、XはYの要望により,
@帰宅すると,玄関で靴下を脱いで室内用靴下に履き替え,玄関のすぐ横のXの部屋で,室内用の服に着替えをして,敷いた新聞紙の上にかばんを置くものとされたこと,
A衣類は一度洗濯してから着るものとされ,Xが子供と公園の砂場等で遊んで帰ってきたときには,居間等に入る前に必ず風呂場でシャワーを浴びるものとされたこと,
B居間等で寝転ぶときは,頭の油で汚れることを理由に,頭の下に広告の紙を敷くものとされたことなどから,次第に,Yとの生活に不快感を覚えるようになった。
Xは,平成11年ころから別の女性と交際を始め,翌12年に被告に交際の事実を告げて離婚話を持ち出したが、Yは,7歳の長男を養育する上で経済的に困窮するおそれがあるとして離婚を拒否した。
その後,Yは,Xがトイレを使用したり,蛇口をひねって手を洗ったりすると,すぐにトイレや蛇口の掃除をしたり,Xが夜遅く帰宅すると,起床してXが歩いたり触れたりした箇所を掃除したりするようになった。
これに耐えかねたXは,平成13年6月から家を出て,被告と別居状態になり、XはYが病的な潔癖症のため,自宅で気が休まらず,婚姻関係は既に破綻し,婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して,本件訴訟を提起した。
○1審の広島地裁平成15年6月27日判決はは,XY間の婚姻関係は破綻しておらず,婚姻を継続し難い重大な事由があるとはいえない上,Xの離婚請求は,有責配偶者からの離婚請求であり許されないとしましたが、大阪高裁判決はXY間の婚姻関係は既に破綻しており,有責配偶者からの離婚請求ではあるが,Yはかなり極端な清潔好きの傾向があり,これをXに強要するなどした生活態度には問題があったといわざるを得ず,Yにも婚姻関係の破綻について一端の責任があり,将来,正常な夫婦として生活できる見込みもないなどとしてXの離婚請求を認容しました。
○おそらく婚姻破綻についてのYの責任を重視した画期的判決でしたが,後に最高裁で覆されており,後日紹介します。