○平成19年3月22日、九士会の3月例会でテーマは「離婚時の年金分割」でした。年金制度は大変難しく、私自身、少しばかり勉強して「
年金制度の基礎の基礎」、「
離婚時年金分割制度の基礎の基礎」等をこの更新情報に記録してきましたが、その理解は表面的でちと突っ込まれると答えに窮していました。
○年金分割制度について「
離婚時の厚生年金分割制度研修会1−基本復習」を掲載した後に匿名女性から以下のような感想メールを頂いておりました。
「
私は勤めていて厚生年金保険料を納めています。専業主婦の方は保険料も払わず、年金をもらうなんて不公平です。分割とか言う前に保険料を負担してもらいたいです。」
○恥ずかしながら年金制度勉強不十分な私は、専業主婦の年金はおそらく夫が支払う厚生年金料の中に含まれているのであろうから、この感想メールをされた方は誤解しているのではと思っていたところ、「離婚時の年金分割」の講義で、この感想メールの方の憤りが、誠にごもっともな面があると言うことを知りました。
○「
離婚時の厚生年金分割制度研修会1−基本復習」の年金制度体系図に記載された1109万人居る第3号被保険者は専業主婦であり、専業主婦であると言うことだけで月額1万3580円の国民年金(基礎年金)保険料を支払わず、例えば25歳から65歳まで40年間主婦を務めれば年額約80万円の老齢基礎年金を貰えるようです。
○この専業主婦の保険料は、他の年金保険料支払者全員で分担していることになり、独身の厚生年金保険料支払者も他人の妻分の保険料も分担していることになります。「専業主婦の方は保険料も払わず、年金をもらうなんて不公平です。」と言う憤りは、誠にごもっともであり、これほどの専業主婦優遇制度は日本だけのようです。
○私は「
逃げられた訳の納得−妻の場合」で「
女性もどんどん社会に進出し経済的にも豊になって頂きたい」と書きましたが、社会に進出すると国民年金料タダの特権がなくなる訳で、こんな制度が却って女性の社会進出を阻んでいると実感した次第です。こんな事は、働く女性にとっては常識だ、何と不勉強な奴だと叱られそうですが(^^;)。