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小松亀一法律事務所は、「男女問題」に熱心に取り組む法律事務所です。

年金分割制度等

離婚時の厚生年金分割制度研修会4−分割例紹介2

○平成18年8月29日、日弁連会館2階講堂クオレにおいて開催された厚生労働省年金局年金課課長補佐小野浩司氏による厚生年金分割の仕組みと関係法令についてと題する研修での年金分割例説明のご紹介を続けます。

○この年金分割の第2パターンとして
・夫が20歳から60歳まで厚生年金に加入
・婚姻期間は、夫の就業期間の2分の1(妻は20年間専業主婦)
・夫の標準報酬月額は、全期間を通じて36万円と仮定
のケースで2分の1ずつ分けると合意(対象期間である20歳から40歳までの20年間の夫の標準報酬記録を半分ずつ夫婦で分割)した場合、
分割後の夫の平均標準報酬額は、36万円から9万円差し引かれた27万円、
妻の平均標準報酬額もゼロに9万円加わり9万円となり、

 年金額は、夫は老齢基礎年金(月額)6万6000円に分割された老齢厚生年金(月額)7万6000円を加えた14万2000円、妻は老齢基礎年金(月額)6万6000円に分割された老齢厚生年金(月額)2万5000円を加えた9万1000円となります(端数切り捨て)。
そのイメージ図は右の通りです。


○第3パターン(夫婦共稼ぎの場合)として
・夫・妻がそれぞれ20歳から60歳まで厚生年金に加入(当該期間は全て婚姻期間)
・夫の標準報酬月額は、全期間を通じて36万円と仮定
・妻の標準報酬月額は、全期間を通じて18万円と仮定
のケースで夫と妻の合計後のそれぞれの取り分が2分の1になるように分割した場合(夫の年金額計算の基礎となる標準報酬記録の3分の1が妻に分与されることで双方2分の1になる)、
分割後の夫の平均標準報酬額は、36万円から9万円差し引かれた27万円、
妻の平均標準報酬額は18万円に9万円加わり27万円となり、

 年金額は、夫婦とも老齢基礎年金(月額)6万6000円に分割された老齢厚生年金(月額)7万6000円を加えた14万2000円になります(端数切り捨て)。
そのイメージ図は右の通りです。


○平成20年4月以降の3号分割のイメージ図は次の通りです。