○更新情報です。
H17-3-19の更新情報で「
元上司の紹介女性と交際の責任」との小見出しによる男女問題の具体的事案を紹介しました。以下の事例です。
公務員のAさん(35歳)は、職場の元上司の紹介で、同じ職場の別な部署の臨時職員Bさん(30歳)と会いました。出会いは正式な見合い形式ではなく当初から2人きりでのレストランでの食事でした。
最初の出会いですっかり意気投合した2人は食事後バーに行ってお酒を飲み、そのままBさんはAさんのアパートに宿泊して、会ったその日の内に肉体関係を結びました。
その後AさんとBさんは週末毎にBさんがAさんのアパートに宿泊してデートを重ねましたがAさんとしては正式な結婚申込はしていませんでした。
3回目のデート時から些細なことで口げんかが多くなり、激しやすいBさんの性格を知り、Aさんの気持ちは引けてきたところ、4回目のデートの時、Bさんが情緒不安定で精神安定剤を常用していることを聞かされて完全にBさんと交際を続ける気持ちが無くなったAさんは、5回目に会ったとき別れを告げました。
激高したBさんは、Aさんに対し、500万円の損害賠償請求をしてきました。
Aさんは交際の過程でBさんに結婚の申込みはしていないので婚約したわけでもなく損害賠償義務はないと考えています。
○これに対する回答例を男女問題の「
元上司の紹介女性と交際の責任」として更新しました。
このケースでのAさんの責任については、正に意見が大いに分かれますが、私は、結論として50〜100万円支払ってでも裁判になる前に和解した方が良いとのアドバイスをしました。
裁判でAさんは支払義務無しと認定される可能性もありますが、実際裁判になった場合のコスト・労力も併せ考慮しての結論です。
○当事務所事務員やアルバイト法科大学院生の意見も別れました。こんな尻軽で安易な女性にお金など支払う必要はなく、徹底して争うべきとの女性側の意見もありました。
私は、僅か4回の関係で500万円もの請求をするような女性と見抜けず安易に関係を結んだ男の責任を強調しましたが、どうも私の見解は男性側に厳しいようです(^^;)。