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小松亀一法律事務所は、「男女問題」に熱心に取り組む法律事務所です。

男女付合・婚約・内縁

元上司の紹介女性と交際の責任は?

○更新情報です。
3月15日知財研でのY弁護士担当実務解説「知的財産権訴訟」第8章不正競争防止法3同4のレジュメをアップしました。

○久しぶりに男女問題事例です。
以下の事例は実際の相談をアレンジしたものです。
今時の若い人は会ったその日の内に肉体関係を持つことなど当たり前のことなんでしょうか。
私の年代では結婚前に「処女」でなくなると「きずもの」扱いされ、女性は簡単には「処女」を棄てなかったように思いますが、時代も変わったものです。

○私の年代でも男が何時までも「童貞」でいることが恥ずかしいことでしたが、今は女も何時までも「処女」でいることが恥ずかしい時代になっているとのことでこの面でも正に男女平等になっているようです。
そのような男女関係の考えの変遷を踏まえて以下の事例でAさんは損害賠償義務を負うでしょうか。私の考えは後日男女問題相談問答に掲載します。

公務員のAさん(35歳)は、職場の元上司の紹介で、同じ職場の別な部署の臨時職員Bさん(30歳)と会いました。出会いは正式な見合い形式ではなく当初から2人きりでのレストランでの食事でした。
最初の出会いですっかり意気投合した2人は食事後バーに行ってお酒を飲み、そのままBさんはAさんのアパートに宿泊して、会ったその日の内に肉体関係を結びました。

その後AさんとBさんは週末毎にBさんがAさんのアパートに宿泊してデートを重ねましたがAさんとしては正式な結婚申込はしていませんでした。

3回目のデート時から些細なことで口げんかが多くなり、激しやすいBさんの性格を知り、Aさんの気持ちは引けてきたところ、4回目のデートの時、Bさんが情緒不安定で精神安定剤を常用していることを聞かされて完全にBさんと交際を続ける気持ちが無くなったAさんは、5回目に会ったとき別れを告げました。

激高したBさんは、Aさんに対し、500万円の損害賠償請求をしてきました。
Aさんは交際の過程でBさんに結婚の申込みはしていないので婚約したわけでもなく損害賠償義務はないと考えています。