自筆証書遺言書有効性判断に動画内容を参考にした地裁判例紹介
○遺言書作成を依頼された場合、遺言者が高齢で判断能力が問題になりそうなケースでは、私は遺言時の状況を動画撮影しています。自筆証書遺言の場合は、真意に基づく遺言であることが判るような質問・回答を繰り返し、動画に撮影します。公正証書遺言の場合も真意に基づいて作成されたと判るように公証人との遣り取りを動画撮影します。
○判例時報最新2379号に自筆証書遺言の有効性の判断に当たり、四つの途切れたファイルが合成された動画の実質的証拠力について、動画に顕れた被撮影者(被相続人)の言動、遺言書や動画の保管状況及びこれに関する撮影者の説明の合理性その他諸般の事情を総合して判断すべきであるとした平成29年3月22日東京高裁判決が紹介されています。
○この高裁判決の原審平成28年4月7日東京地裁判決(ウエストロー・ジャパン)の一部を紹介します。「亡Aが自書したことを前提とする本件遺言の確認状況が本件動画に記録されていることや,そこで確認された遺言と本件遺言が同一と認められること,本件遺言の作成に関与したBがこれを預かり検認期日まで保管していたことに照らせば,本件遺言は亡Aの自書によるもので,亡Aの名下の印影も,亡Aの実印や銀行印による印影と異なるとはいえ,これが偽造されたことを窺わせる事情はなく,亡Aにより押印されたものと認めるのが相当」と動画内容を遺言書の有効性判断の資料としています。
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主 文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
東京家庭裁判所平成26年(家)第8080号遺言書検認申立事件において検認された亡Aに係る別紙記載の自筆証書遺言は無効であることを確認する。
第2 事案の概要
本件は,亡A(以下「亡A」という。)の法定相続人である原告が,亡Aの作成名義に係る別紙記載の自筆証書遺言(以下「本件遺言」という。)は偽造されたもので法定の要件を欠くため無効であると主張して,本件遺言の無効確認を求める事案である。
1 争いのない事実等
(1) 亡A(大正14年○月○日生)は,平成26年7月22日に死亡した。
(2) 原告は亡Aの次女,被告は亡Aの長女であり,亡Aの法定相続人は原告及び被告のみである。
(3) 被告は,本件遺言につき,東京家庭裁判所に遺言書検認の申立てを行い(同庁平成26年(家)第8080号),平成26年10月8日,その検認手続が行われた(甲1)。
(4) 本件遺言は,亡Aの全財産を被告に相続させることを内容とするものである(甲1)。
(中略)
第3 争点に対する判断
1 前記争いのない事実等及び証拠(甲1,6,25,33,乙1,2,4ないし6)並びに弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。
(1) 本件遺言は,洋紙1枚に筆ペンを筆記具として記入されたもので,その全文は「遺言 私の全財産をYに相続させる 2013 2・8 A」と読めるものであり,その運筆は全体に弱々しいものの,判読は十分可能である。
本件遺言の亡Aの名下には,「A」と読める朱色の印影があるが,これは亡Aの実印や銀行印に使用されていた印章によるものではない。
(2) 本件遺言が封入された封筒は,筆ペンを筆記具として本件遺言と同一と思われる筆跡により「遺言」「A」と記入され,本件遺言の亡Aの名下にある印影と同じ印影により封緘されている。
(3) 本件動画は,亡Aの姿及び音声を中心としてB及び被告の音声が併せて収録されたものである。
本件動画の冒頭で,Bは,亡Aに対し,本件遺言を亡Aが記入したことを前提として,「今お書きになられたお手紙をお読みいただいてよろしいですか。」と促し,亡Aは,これを承諾して本件遺言を読み上げ,「そうです。」と述べた。
次に,Bは,亡Aに対し,記入した本件遺言を封筒に入れておいたほうがよいとして封筒にも遺言と書くように促し,亡Aがこれに応じて,封筒に「遺言」と記入しながら「ひどい字になっちゃいました。」と述べ,裏に「A」と記入しながら「上手だね,うっとりしちゃうわ。」などと述べた。
(4) 本件動画に写された本件遺言は,亡Aの名下の押印がないものであった。また,本件動画で亡Aが記入した封筒は,本件遺言の検認期日で開封された本件遺言が封入された封筒とは異なるものであった。
(5) 本件動画では,複数回にわたり,本件遺言の作成日付と同一の平成25年2月8日付けの日刊新聞の1面にある年月日欄が収録されている。
(6) 本件録音は,Bが亡Aに対し,「先日お書きになられたご遺言書のこと」について話すよう促した後に,亡Aが「この間私が書いたものね。手が思うように動かないので,とても達筆とはいえないわね。大切なことは書いておいたのでYに渡しておいてくださいね。このままにしておくと,Yがそれこそ一株ももらえないことになって可哀想なので遺言書を書いたのよ。」と述べる様子が録音されている。
2
(1) 以上の認定事実を総合すると,亡Aは,B及び被告の立会いのもと,平成25年2月8日に自室のベッドの上で本件遺言の全文,作成日付及び氏名を自書した上,これを自ら読み上げて内容が自己の意思と相違ないことを確認しており,その後に押印及び封入を経て本件遺言が作成・保管され,亡Aの死亡後にこれが検認されたと認めるのが相当であり,本件遺言の作成日付も同日を記載したものと特定できるというべきであって,日付が不特定であるとか偽造ないし改ざんされたとは認められない。
原告は,本件動画には亡Aが本件遺言を自書する様子や名下に押印する様子が撮影されていないことを指摘するが,前記認定事実のとおり,亡Aが自書したことを前提とする本件遺言の確認状況が本件動画に記録されていることや,そこで確認された遺言と本件遺言が同一と認められること,本件遺言の作成に関与したBがこれを預かり検認期日まで保管していたことに照らせば,本件遺言は亡Aの自書によるもので,亡Aの名下の印影も,亡Aの実印や銀行印による印影と異なるとはいえ,これが偽造されたことを窺わせる事情はなく,亡Aにより押印されたものと認めるのが相当である。
また,本件遺言が封入されていた封筒は,本件動画で亡Aが記入した封筒とは異なるものであるが,各筆跡を対照してみるといずれも亡Aが自書した本件遺言と同一の筆跡と認めるのが相当であり,ことさら封筒だけを偽造する理由が見当たらないことにも照らせば,亡Aが本件動画で記入されたものとは別の封筒を作成して本件遺言を封入したと認めるのが相当であり,かかる封筒の異同を被告が自ら明確にしなかったからといって,本件動画の証拠能力及び証拠価値を否定すべきものとは認められない。
(2) さらに,前記認定事実によれば,本件遺言の内容は,亡Aの全財産を被告に相続させるという単純なものである上,本件録音によれば,亡Aは,亡C及び亡Aが築いた財産であるb社の株式等がすべて原告に相続されるのではなく,被告にも応分に相続されることを望む意思を表明していることが認められ,これが本件遺言の内容と整合することや,亡Aが他に遺言書を作成したとの事実が認められないことに照らすと,亡Aには,前記内容の本件遺言を作成する動機に欠けるところはないというべきである。
(3) そうすると,本件遺言は,法定の様式に従って亡Aが作成した自筆証書遺言として有効であると解するのが相当である。
3 この点,原告は,本件遺言の内容が原告と被告の紛争を発生させるようなもので,その内容自体が著しく不自然,不合理であり,亡Aに本件遺言をする動機がないとして,本件遺言が偽造されたと主張するが,原告が主張するような亡C及び亡Aによる被告に対する5億円を下らない資金援助があったとの事実を認めるに足りる的確な証拠はないといわざるを得ず,被告にも相応の資産を相続させたいと亡Aが考えて本件遺言を作成したのであれば,その内容は動機と整合するものというべきであるから,原告との紛争を誘発しかねない内容であることをもって,直ちに本件遺言の効力を否定すべきものとは認められない。
また,原告は,亡Aがアルツハイマー型認知症により理論的な思考,発語ができない状態にあったとも主張して本件遺言が偽造されたとするが,原告は,亡Aが認知症の治療を受けていたとか亡Aに記憶障害があったとの具体的なエピソードを何ら示しておらず,亡Aにつき遺言能力が失われていたと認めるに足りる証拠はない。
原告は,被告が遺言書検認申立書には本件遺言の保管者を被告と記載しながら,検認期日においてBが保管していた旨に訂正したことなどから(甲1,26),本件遺言の保管状況が不自然,不可解であると主張するが,本件遺言の作成から検認に至るまでの保管状況及びこれを巡る原告と被告との間のやり取り(甲13ないし16(各枝番を含む。))を見ても,本件遺言の偽造を窺わせるような不自然,不可解なところは認められず,この点の原告の主張は採用できない。さらに,原告は,原告が本件遺言の偽造を主張した際に被告が偽造という言葉に過剰な反応を示したことが,被告が本件動画や本件遺言の偽造に関与したことを示すものであるとも主張するが,偽造の主張に対して否定的な反応を示すこと自体に不自然な点は見られず,かかる原告の主張も採り得ない。
他にも,原告は,本件遺言が亡Aの自書・押印によるものではなく無効であるとしてその根拠を縷々主張するが,いずれも前記認定を覆すに足りるものではない。
4 以上の次第で,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判官 小崎賢司)
〈以下省略〉