貸金庫規定の一例紹介-みずほ銀行の場合
○遺産分割未了のまま被相続人名義貸金庫が長期間そのままになっている事例を扱っています。相続の場合の銀行の貸金庫解約規定を探しているのですがなかなか見つかりません。相続人全員の同意がない場合でも保存行為を理由に貸金庫の内容確認手続をする方法を探るためです。公証人に依頼して行う方法があるようです。
先ず貸金庫規定の一例を株式会社みずほ銀行がネットに公表しているものを紹介します。
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1 (格納品の範囲)
(1)貸金庫には、次に掲げるものを格納することができます。ただし、破損しやすいものおよび変質するものは格納できません。
①公社債券、株券その他の有価証券
②預金通帳・証書、契約証書、権利書その他の重要書類
③貴金属、宝石その他の貴重品
④前各号に掲げるものに準ずると認められるもの
(2)当行は前項各号に掲げるものについても、相当の理由があるときは格納をおことわりすることがあります。
2 (契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する当行所定月の末日までとし、契約期間満了日までに借主または当行から解約の申出をしないかぎり、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
3 (手数料)
(1)貸金庫の手数料は、料金表記載の料率により以下のいずれかの方法で支払うものとし、借主が指定した預金口座から払戻しのうえ手数料に充当します。預金口座からの払戻しは、普通預金規定(総合口座規定を含みます)・当座勘定規定またはカードローン規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算により支払ってください。
①年払い(毎年当行所定の日に1年分の手数料を前払いする。)
②月払い(毎月当行所定の日に1か月分の手数料を後払いする。)
(2)手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
(3)年払いの方法で手数料を支払い、契約期間中に解約があった場合は、解約日の属する月の翌月から期間満了日までの手数料を月割計算により返戻します。
4 (鍵の保管)
貸金庫に付属する鍵正副2個のうち正鍵は借主が保管し、副鍵は当行立会いのうえ借主が届出の印章または署名により封印し、当行が保管します。
5 (貸金庫の開閉等)
(1)貸金庫の開閉は、借主または借主があらかじめ届出た代理人が正鍵を使用して行ってください。
(2)開庫にあたっては、当行所定の貸金庫開庫依頼書に届出の印章または署名により記名押印または署名して提出してください。なお、開庫後は貸金庫の施錠を確認してください。
(3)格納品の出し入れは、当行所定の場所で行ってください。
6-1(届出事項の変更等)
(1)印章を失ったとき、または印章、名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。正鍵を失ったときもしくはき損したときも同様とします。
(2)届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)貸金庫の契約の際には、当行は法令で定める本人確認等の確認を行います。貸金庫の契約後も、貸金庫の取引にあたり、当行は法令で定める本人確認等の確認を行う場合があります。本項により当行が借主について確認した事項に変更があったときには、直ちに当行所定の方法により届け出てください。
6-2(成年後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に当店に届け出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当店に届け出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
7 (印章、鍵の喪失時等の取扱い)
(1)印章もしくは正鍵を失った場合の貸金庫の開閉は、当行所定の手続をした後に行なってください。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(2)正鍵を失った場合またはき損した場合は、錠前等の取替えに要する費用を支払ってください。なお、当行が貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。
8 (印鑑照合等)
貸金庫開庫依頼書、諸届その他の貸金庫取引に関する書類に使用された印影または署名を届出の印鑑または署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて開庫その他の取扱いをしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、使用される鍵について当行は確認する義務を負いません。
9 (損害の負担等)
(1)災害、事変その他の不可抗力の事由または当行の責めによらない事由により、貸金庫設備の故障等が発生した場合には、貸金庫の開庫に応じられないことがあります。このために生じた損害については当行は責任を負いません。
(2)前項の事由による格納品の紛失、滅失、き損、変質等の損害についても当行は責任を負いません。
(3)借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当行または第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償してください。
10 (解約等)
(1)この契約は、借主の申出によりいつでも解約することができます。この場合、正鍵および届出の印章を持参し当行所定の手続をしたうえ貸金庫を直ちに明渡してください。なお、正鍵または届出の印章を失った場合に解約するときは、このほか第7条に準じて取扱います。
(2)次の各号の一にでも該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに前項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明渡してください。第2条により契約期間が満了し、契約が更新されないときも同様とします。
①借主が手数料を支払わないとき
②借主について相続の開始があったとき
③借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当行もしくは第三者に損害を与えまたはそのおそれが出ると認められる相当の事由が生じたとき
④店舗の改築、閉鎖その他相当の事由があるとき
⑤実在しない名義による契約であること、または契約名義人本人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
⑥借主が当行との取引を公序良俗に反する行為に利用した場合または、重大な規定違反があったとき
⑦借主または代理人がこの規定に違反したとき
⑧当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって借主について確認した事項に関し、偽りがあることが明らかになった場合
⑨上記①から⑧までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
(3) 前2項の明渡しが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌月から明渡しの日の属する月までの手数料相当額を月割計算により支払ってください。この場合、第3条第3項にもとづく返戻金は、遅延損害金に充当します。不足額が生じたときは直ちに支払ってください。なお、当行はこの不足額を明渡しの日に第3条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。
(4) 第1項または第2項の明渡しが3か月以上遅延したときは、当行は副鍵を使用して貸金庫を開庫のうえ、格納品を別途管理しもしくは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分し、または処分が困難な場合には廃棄することができるものとします。なお、当行は貸金庫の開庫に際して公証人等に立会いを求めることができるものとします。これらに要する費用は借主の負担とします。
(5) 手数料、遅延損害金その他借主が負担すべき費用が支払われないときは、前項の処分代金をこれに充当することができるものとします。この場合、不足額が生じたときは、当行からの請求がありしだい支払ってください。
11 (貸金庫の修繕、移転等)
貸金庫の修繕または移転その他やむを得ない事情により、当行が格納品の一時引取りまたは貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。
12 (緊急措置)
法令の定めるところにより貸金庫の開庫を求められたとき、または店舗の火災、格納品の異変等緊急を要するときは、当行は副鍵を使用して貸金庫を開庫し臨機の処置をすることができるものとします。このために生じた損害については当行は責任を負いません。
13 (譲渡、転貸等の禁止)
貸金庫の使用権は譲渡、転貸または質入れすることはできません。
14 (保証人)
保証人は、この契約から生ずるすべての債務について借主と連帯して履行の責めに任ずるものとします。この契約が継続された場合も同様とします。
反社会的勢力の排除に係る規定
1 (反社会的勢力との取引拒絶)
当行との各種預金取引その他の取引や当行が提供する各種サービス等(以下、これらの取引やサービスを総称して「取引」といい、取引に係る契約・約定・規定を「原契約」といいます。)は、第2 条第1 号、第2 号A からF および第3 号A からE のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2 条第1 号、第2 号A からF および第3 号AからEの一にでも該当すると当行が判断する場合には、当行は取引の開始をお断りするものとします。
2 (取引の停止、口座の解約)
次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客さま(この規定においては取引にかかる代理人及び保証人を含みます、以下同じ)との取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、当行はお客さまに通知することなく取引を停止し、またはお客さまに通知することにより原契約を解約することができるものとします。
①お客さまが取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
F.その他A~E に準ずる者
③お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他A~D に準ずる行為
3.本規定は、原契約に基づく当行の権利行使を何ら妨げるものではなく、本規定と抵触しない原契約の各条項の効力を変更するものではありません。また、本規定は、原契約と一体をなすものとして取扱われるものとします。
以 上