○「
信託銀行を遺言執行者にした遺言執行を解除できるか?」を続けます。
被相続人が、生前、相続手続を信託銀行に全て任せるとして遺言書の作成と遺産分配手続を信託銀行に任せるとして遺言執行者を信託銀行とする公正証書遺言を残したが、遺言執行手数料が高すぎるので信託銀行への遺産分配手続依頼をやめること具体的には、相続人全員で遺産分配手続を行うので遺言執行業務をしなくても良いと遺言執行者たる信託銀行に言えるかという問題です。
○これは被相続人の生前の意思に反することになりますが、先ず、相続開始後、相続人間で遺言書に記載された内容とは異なる遺産分割が出来るかと言う問題があります。例えば父Aが、1億円相当の不動産は母Bに全て相続させる、預貯金6000万円は長男・長女・二男にそれぞれ2000万円ずつ相続させるとして遺言執行者を定めていなかったします。相続人は母B、長男・長女・二男の4名で、不動産には長男と母が同居しているとします。
○相続開始後、母Bは、自分は老い先長くないし、不動産を相続してもいずれ長男に相続させるから、自分は預貯金から2000万円貰えば良く、不動産は長男名義にしたいと希望したとします。理論的には、父Aの遺言書によって相続開始と同時に不動産所有権は母Bに帰属し、預貯金も各2000万円ずつ各子供達に帰属します。これを不動産は長男Aに、預貯金の内2000万円は母Bに帰属させると言うことは、母Aが1億円の自己所有不動産を長男Bに、また長男Bは自己所有金2000万円の預貯金を母Bにそれぞれ贈与したことになります。
○この場合、A、Bに対しそれぞれ贈与税は発生しないと考えて良いでしょう。国税庁の「
遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税」に
相続人全員の協議で遺言書の内容と異なる遺産の分割をしたということは(仮に放棄の手続きがされていなくても)、包括受遺者である丙が包括遺贈を事実上放棄し(この場合、丙は相続人としての権利・義務は有しています。)、共同相続人間で遺産分割が行われたとみて差し支えありません。
したがって、照会の場合には、原則として贈与税の課税は生じないことになります。
と解説されています。
○だとすると「相続させる」と言う遺言書によって遺産処分が決まり、いったん各相続人に帰属の決まった財産の再配分がなされることになりますが、その再配分には贈与税がかからないので、遺言書内容と異なる遺産分割は何らの制約無く出来ると考えて良いでしょう。
○問題は、父Aが,遺言書作成を信託銀行に任せて遺言執行者を信託銀行とするとの余計な文言を入れた場合です。父Aが小松弁護士に遺言書作成を依頼した場合は、良心的な小松弁護士は、余計な費用がかかるので遺言執行者は母Bか長男で十分です、母B或いは長男Bが何か判らないことがありましたら,私が相談に乗りますから,心配ありませんとアドバイスしますが、おそらく信託銀行はマニュアルに従って信託銀行を遺言執行者とする遺言書を作成します。
○私の直感として,この場合、相続人4人全員で、信託銀行に対し、遺言書内容とは異なる遺産分割をしますので、信託銀行は遺言執行者にならずとも結構ですと、伝えればそれで信託銀行は引き下がるはずです。ただ民法の条文を見ると、
第1012条(遺言執行者の権利義務)
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
なんて規定があり、遺言執行者は、あくまで被相続人である遺言者の意思を優先して遺言書通りの遺言執行をする権利がある如く解釈できる余地もあります。
そのため一般的には
遺言執行者がいる場合は問題があります。遺言執行者は遺言内容に従って執行することが本来の職務ですから、相続人全員の同意のもとに遺言内容と異なる財産処分を相続人から求められても、遺言執行者は遺言に基づいた執行をすることができます。
なんて解説がなされています。
ですから信託銀行が、あくまで遺言書に従った遺言執行をさせて頂きますなんて,言えるのではとの不安が生じます。これについてはまた別コンテンツで解説します。