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小松亀一法律事務所は、「相続家族」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

遺留分

遺留分減殺請求権雑感1-遺留分制度の趣旨

○法律問題初の相続問題として、遺留分を取り上げます。相続に関する相談で多いのは遺産分割方法に次いで遺留分に関するものが多いからです。

○先ず遺留分とは、相続人たる子(その代襲相続人を含む)、直系尊属、配偶者について認められている遺産の一定割合を確保できる権利をいい、その一定割合とは、直系尊属のみが相続人であるときは3分の1、その他の場合は2分の1と定められています。

○例えば相続人が子供A、Bの2人だけの場合で、被相続人の父親CがAにのみ全財産を相続させると言う遺言を残して、AがCの全遺産を獲得した場合、BはAに対し、Bの法定相続分2分の1の更に2分の1である4分の1を遺留分として返還(減殺)請求をすることが出来ます。

○直系尊属とは被相続人が子供で相続人が親の場合ですから、現実には直系尊属の遺留分が問題になることは滅多になく私も相談を受けたことすら記憶にありません。配偶者(普通は夫が先に亡くなることが多いので妻)の遺留分について相談を受けることも滅多になく、日常茶飯事的に相談を受けるのは子供の遺留分です。

○子供の遺留分の相談例で多いのは複数の子供の内の一人に全て相続させると言う遺言があり、これに不満を持った他の子供達からの相談です。親としては家を継いで自分を死ぬまで面倒見てくれた子供に財産を全て残し、自分の財産を分散させたくないとの気持も強いようです。

○配偶者特に妻からの遺留分の相談が少ないのは家を継いで自分(母)と同居して面倒見て貰っている子供が全て遺産を取得することについては自分(母)も納得し、これを支持している例が多いからです。

○相続においては遺言制度が存在し、遺言者は自分の死後の財産を遺言によって自由に処分出来ます。複数の子供の内一人だけにやっても良いし、極端な場合、妻や子供達には一切やらないで、愛人に全てやると言う遺言も出来ます。

○この遺留分制度の趣旨は、遺言制度の裏返しであり、遺言の効力を全て有効とすると相続人である妻や子供達の相続に関する期待が裏切られて妻や子供達の生活保障がなされなくなるので、遺言自由の原則に一定の制約を課したものだと説明されます(この話題後日に続けます)。