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その他交通事故

交通事故損害賠償請求事件医療記録開示請求での手数料について4

○「交通事故損害賠償請求事件医療記録開示請求での手数料について3」で、読売新聞記事を紹介していました。平成29年12月13日付毎日新聞記事で以下の「高額な手数料 患者の権利阻害 弁護士・石川寛俊さん、京都民医連中央病院院長・松原為人さんに聞く」との記事が見つかりましたので紹介します。

○病院HPでカルテ開示手数料説明記事があるところを探しましたが、仙台市立病院について「記述なし」としていましたが、以下の記述がありました。
Q;かなり昔の診療記録が必要になりました。カルテ等の写しをもらうことはできますか?
A;正当な請求権がある方に対しましては、所定の手続きを経たうえでカルテ(診療録等)の写しを交付することが可能です。なお、診療録には法で定められた保存期間があり、一定期間を経過した診療録については、既に廃棄されている場合もありますので、まずは医事課診断書担当までお問い合わせください。

仙台市立病院HPに「患者さんの権利と責務」というページがありましたが、カルテ開示請求権については触れておらず、前記記事でも、肝心のカルテ開示手数料について記載がありません。

○平成26年10月6日読売新聞記事では、「患者のカルテ開示請求に、高額な手数料を求める医療機関があるため、厚生労働省は、立ち入り検査の重点項目に開示手数料を新たに盛り込み、指導強化に乗り出した。」とありますが、通達等でカルテ開示手数料は、実費に限る等の指導を徹底して貰いたいものです。

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高額な手数料 患者の権利阻害 弁護士・石川寛俊さん、京都民医連中央病院院長・松原為人さんに聞く
毎日新聞2017年12月13日 東京朝刊


 カルテ開示の際、コピー代などの実費とは別に、5000円を超える手数料を患者に請求している病院があるとの指摘を受け、厚生労働省は、全国の主要な病院の実態調査に乗り出した。医師と患者の情報共有の必要性が指摘される中、手数料はその金額の多寡で済まされない問題を含む。カルテ開示のあるべき姿などを識者に聞いた。【玉木達也】

情報隠し、信頼損なう 弁護士・石川寛俊さん
 個人情報保護法は、個人が自分の情報を知ることができると定めている。そのため、カルテ開示の手数料はコピー代などの実費の範囲内に収めるべきで、開示をした作業に対し、対価として請求するのは原則として法の趣旨に反すると考える。
 ただ、例えば、開示する資料が1000枚以上あるなど、作業にかなりの時間がかかる場合は、実態に合わせて数千円の手数料を請求することも仕方がないと思う。しかし、あくまでも作業への対価は例外であることを忘れてはいけない。

 最近でもカルテを開示するかどうかを院内で話し合う、そのための費用として5万円を請求してきたところがあった。これは論外だが開示の枚数に関係なく、実費とは別に5000円や1万円の手数料を請求している病院は少なくない。こういう行為は、自分の情報を開示する権利の行使を抑制することになりかねず大きな問題だ。

 患者は自分の治療内容が適切に行われているかどうかに関心がある。病院側がいくら隠そうとしても司法の場で証拠保全などの手続きを取れば、開示をしなくてはならない。非開示は病院側にとって負担が増えるだけだ。

 英国では、カルテ開示の費用としてコピー代などの実費以外に手数料として10ポンド(約1500円)が必要と法律で明記されている。ただ、請求から開示まで40日以内と期限が決められ、遅れた場合、裁判所に申し立てられると罰金が科せられる。米国でもカルテ開示は医療機関の義務とされ、開示しなければペナルティーがある。日本も開示しない医療機関への制裁を検討すべきだ。

 患者が医師に不信感を持つきっかけは、情報を隠されること。医師側は「治療はまかせてほしい」と言うだけではなく、情報を透明にし、患者との信頼関係を結ぶことが大切だ。カルテ開示はその象徴だと思う。

開示前の説明が前提 京都民医連中央病院院長・松原為人さん
 当院の小児科では、カルテは患者から請求がなくても本人や保護者らに治療の状況を知ってもらうため、こちらから毎回、配布している。その他の診療科では請求があった場合、主治医らが治療などに影響がないと判断すれば、開示している。費用はいずれも手数料は取らず、コピー代などの実費だけ。患者との信頼関係を築くのが狙いで、20年以上前から取り組んでいる。

 小児科でのカルテ配布は、患者側から「よく診てもらっている」「(治療などの)様子が分かり安心できる」「続けてほしい」など好評価が多い。医師側も、患者側から日付や病歴などの間違いの指摘を受け、内容を訂正することがあり、結果的により正確な治療につながっている。
 しかし、単にカルテを開示するだけでは、患者側にとって「暴力」になってしまうこともある。何が書かれているかがよく分からないものを、一方的に示されても困るはずだ。このような形のカルテ開示は、あらかじめ十分に説明し、理解を得ていることが前提だ。
 当院では小児科の入院患者には医師らが治療行為の流れでしている。他の診療科では診療情報管理士が説明し、必要な場合は医師が話すこともある。

 ただ高齢者などの場合は患者本人への説明が困難なこともあり、代わりに家族と面談しようとすれば時間的制約が大きくなるのも事実だ。
 カルテの開示は紙で提供する形から、将来は患者ごとにカルテなどの健康データをインターネット上に保存し、患者はそこにアクセスすれば、自分のデータを見られるようになるかもしれない。そうなるとデータの内容をどのように説明するかということに問題は集約されるはずだ。
 患者に負担をかけず開示するのは当然。今後はカルテの内容や説明を充実させるため、その労力に見合う診療報酬上の考慮が必要ではないか。

■人物略歴
弁護士・石川寛俊

 関西医事法研究会会長。編著に「カルテ改ざんはなぜ起きる」

京都民医連中央病院院長・松原為人
 名古屋大医学部卒。今年7月から現職。日本小児科学会専門医