○平成18年9月12日初稿の
「損害賠償は加害者本人より保険会社に絞って請求すべき」を発表した頃から,当事務所で扱う交通事故による損害賠償請求事件は、原則として加害者ではなく加害者を被保険者とする保険契約を締結した保険会社に絞って訴えを提起し、その数は10件程になっています。尚、示談交渉事件は、当然ですが従前より交渉相手方は任意保険会社で交通事故事件で加害者ご本人と交渉することは先ずありません。
○保険会社に絞った訴訟事件において半数の相手方保険会社代理人弁護士から「損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを承諾する書面」について単に訴状に記載するだけでなく、加害者(被保険者)に対し直接送付して欲しいとの要請を受け、送付したことはありますが、訴状で足りるとする立場が半数です。
○この任意保険会社に絞って訴えを提起する方法について、投稿フォームから以下の感想と質問を受けました。
「
本サイトに有用な情報を提供くださり本当にありがとうございます。保険会社1本に絞って訴え提起をする方法があるとは、知りませんでした。大変勉強になりました。
しかし、疑問に思うことは、被害者は、加害者の保険内容、すなわち、いつ、どのような保険契約(SAPなのかBAPなのか)をしているのか、詳細はわからないのが普通だと思います。また、保険証券のコピーなど、加害者や保険会社から、わざわざ渡してくれるとも思えませんが、この点をどうやってクリアにし、訴え提起しているのでしょうか。ご教示いただけたら幸甚です。」
○私は、
「メール相談をしない理由等」記載の通り、具体的事件についてのメール相談はしておりませんが、このような一般的な質問は大歓迎です。
この質問された方は、加害者の保険内容詳細を知らないと訴え提起出来ないのではと心配されていますが,そのような心配は無用です。自家用自動車総合保険の約款は殆ど共通しているからで、現在販売されている自家用自動車保険の殆どは示談代行付きでこの点についての約款は殆ど同じです。
○ですから加害者を被保険者とする任意保険解約の保険会社名さえ判れば訴え提起が可能です。この保険会社の名前が判らないと言う例は先ずありません。普通は事故があると任意保険会社が名乗りを上げますし,その名乗りがない場合でも加害者本人に請求すれば○○保険に加入していますので、そちらと交渉して下さいとの回答になるからです。
保険会社の名前が判れば後は以下の定型書式に保険会社名を入れるだけです。
「
4 被告○○火災海上保険株式会社の責任(任意保険責任)
(1)自動車総合保険契約の成立
被告○○火災海上保険株式会社(以下、被告○○火災と言う)は、訴外○○(※保険契約者、氏名不詳でも良い)との間で、本件加害車両1(※事故証明書で確認)について、遅くても平成○○年○○月○○日(※事故日の1日前、事故証明書で確認)以前に保険契約者訴外○○、記名被保険者○○(※氏名不詳でも良い、普通は保険契約者名)及び本件加害車両1運転者、保険期間を保険契約締結日から1年間とし、加害車の所有、使用又は管理に起因して他人の生命又は身体を害すること(以下、対人事故という)により、訴外○○(※加害者名、事故証明書で確認)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う旨の対人賠償責任条項を含む一般用自動車保険契約を一般用自動車保険約款(以下、約款という)により締結した。
(2)原告の被告○○火災に対する直接請求約款
上記約款には、以下の条項がある。
@対人事故によって被保険者の負担する法律上の賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は保険会社に対し、保険会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者が損害賠償請求者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額から自賠責保険等によって支払われる金額等を差し引いた額を請求することができること
A損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対し書面で承諾した場合は、保険会社が@の金額を損害賠償請求者に対して直接支払うこと
訴外○○は上記約款における被保険者、原告は損害賠償請求者にそれぞれ該当し、原告は保険会社に該当する被告○○火災に対し、訴外○○が原告に対し負担する法律上の損害賠償債務につき、直接請求をなしうる地位にある。
(3)訴外○○への損害賠償請求権不行使承諾
原告は本訴状をもって上記Aの約款による訴外○○に対する損害賠償請求権を行使しないことを承諾する。但し、訴外○○と被告東京海上の自動車総合保険契約について保険契約者或いは被保険者の故意によって発生した事故等の理由で保険金支払義務を免れ、被害者の被告○○火災に対する直接請求権が発生しない場合に該当しないことを条件とする。
(4)被告○○火災の支払義務
したがって、被告○○火災は原告に対し、直接、訴外○○が負担する次項以下の損害賠償金支払義務を負う。」