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小松亀一法律事務所は、「交通事故」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

示談代行制度

示談代行制度の問題点−示談代行員の資質等1

○H18-06-16「自動車保険示談代行制度が設立された経緯」に記載したとおり、示談代行制度を認めるに当たって、日弁連と損保協会との間で概ね
@被害者の保険会社への直接請求権を約款に明記
A裁判所基準に準ずる任意保険支払基準を定め賠償金支払適正化を図る
B被害者との折衝は保険会社正規常勤職員に限定しその資質の向上を図る
C中立の裁定委員会(仮称)を設置し、委員会の斡旋案を尊重する
D損害賠償金の内払制度を確立し被害者の経済的負担を軽減する

との内容の確認メモ及び覚書が交わされました。

○ところが上記B「被害者との折衝は保険会社正規常勤職員に限定しその資質の向上を図る」は当初より殆ど守られなかったようです。NPO交通事故110番の主催者で自身20年以上保険会社の保険調査員をされていた宮尾一郎氏は「自動車保険約款の解説・活用マニュアル」で「示談代行は、私の主たる業務だったのですが、多数の保険調査員が活躍しており、保険会社の社員による示談代行は最初から守られてません。」と断言されています。

○平成11年11月、日弁連業務改革委員会において、示談代行付自動車保険による損保会社の社員等による示談代行実態調査のため全国の弁護士に取扱交通事故事件と示談代行制度運用実態についてのアンケートを行いましたが、その結果においても、示談代行員の横暴が目に余ることがつぶさに報告されています。

○このアンケートでの
問8 示談交渉の際に、損保会社の社員等が、被害者やその代理人に対して、不当な発言や行為をしたことがありますか。(複数選択可)
との質問の9番「その他」の記述部分への回答の抜粋をご紹介します。
・後遺症認定申請するなら話し合いに応じないと言われた。
・弁護士に委任するなら、過失割合についての協定を白紙にする等。
・判決水準(≒妥結水準)を無視した提示額に固執するので、裁判や示談斡旋を利用せざるをえない。
・被害者に弁護士費用がかかるので弁護士を頼んだら損をする旨。
・弁護士が代理人になったことを怒り、交渉に応じなくなった。
・当代理人が被害者側で受任通知後、相手方担当者が代理人を排除しょうとした(別紙訴状関係部分参照)
・日弁連の交通事故相談センターの示談斡旋の場においてすら、示談斡旋員に対し、任意保険の基準をふりかざし「裁判所基準、弁護士基準は裁判を起こした場合の基準であり、その高い基準で示談すると、裁判を起こさずに任意の基準で示談している大多数の人に不公平となる。」などと主張し、裁判所基準での解決案を強行に拒否するケースが多くみられる。
・弁護士に依頼するとかえって被害者の手取り額が少なくなる(それだけ弁護士費用は高いということをいっている)
・弁護士に頼めば金がかかる。損をする。
・無数にある。態度がまず威圧的、はじめから被害者を不当請求すると決めつける。
・遺族慰謝料につき、自賠責基準以上の支払いは一切認めないとの主張がなされた。
・過失割合について、被害者に明らかに誤った説明をしていることあり。
・過失相殺割合について不当な主張があった。
・損保会社に対し受任通知を出しているにもかかわらず被害者に連絡し、代理人を排除して示談させようとした。
・提訴したら、仮払いを停止した。
・弁護士に依頼すれば多額の費用がかかって,かえって不利であると被害者は言われた。
・赤本は訴訟をしなけらばでない金額だと言われた
・任意強制一括の承諾書を出している場合に、本人に十分説明せず示談しなければ自賠責の後遺障害に基づく保険も取れないかのように誤信させた。
・被害者本人が誤解するような説明があった。
・法的対応となれば弁護士費用等がかさむ。
・一部支払の約束を守らなかった。弁護士に依頼しても意味が無いと言う。
・示談に対する加害者サイドとしての誠意・熱意が完全に欠落する。これは制度的・構造的宿命である
・養子が死んだ親に「実の子の方でなくてよかったですね」と言ったり、「養子が死んで丸もうけ」と嫌がらせを言った。
・弁護士があまりいないところでは、被害者は損保の言いなりになっている疑いがある。軽度の事故だと大きな差はないが、死亡事故等の重大な事故の場合、何故そんなに提示額が少ないのかと思いながら代理人に就任して交渉を開始するとたちまち提示額が増額され、死亡事故では2倍となったことが一度ならずあった。