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小松亀一法律事務所は、「交通事故」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

その他交通事故

腰痛−第三腰椎左下関節突起骨折の怪1

○10数年前、交通事故で腰を強打し、以来ひどい腰痛が続き、思い物が持ち上げることが出来ず、性行為等腰を使用しての運動が出来なくなったAさんの交通事故加害者に対する損害賠償請求事件を担当しました。

○Aさんは事故運転車両が故障し、車からおりて路上に立っていたところ加害車両に衝突されて転倒し、腰を強打し、B整形外科でレントゲン写真撮影の結果、B医師から腰椎椎間板ヘルニア等の診断を受け、3ヶ月間入院しました。

○入院中、腰痛が一向に治まらず、入院2ヶ月後、B医師の紹介で腰痛専門のC医師の診察を受けたところ、第三腰椎左下関節突起骨折の疑いとの診断を受け、B整形外科に戻り、腰部にコルセットを装着し、1ヶ月間安静療養に努めましたが、腰部痛は治まらないまま退院しました。

○その後、Aさんは数ヶ月通院治療を継続するも、結局、事故から8ヶ月後に腰部痛回復の可能性がないとのことで、身体障害者福祉法に基づく身体障害者等級認定申請をなし、第5級の身体障害認定を受け身体障害者手帳の交付を受けました。

○Aさんは自賠責保険後遺障害は8級(労働能力喪失率45%)に該当するはずとして、自賠責保険にも障害認定申請をしましたが、自賠責からは、腰痛と交通事故との因果関係が不明として、後遺障害は認定されませんでした。

○自賠責から後遺障害認定されなかった最大の理由は、事故直後撮影したレントゲン写真では、第三腰椎左下関節突起骨折の存在が明らかでなく、交通事故と第三腰椎左下関節突起骨折の因果関係が不明であるとの事でした。

○そこでAさんは交通事故によって後遺障害8級となったと主張し、約5000万円の損害賠償請求の訴えを提起し、担当した私はC医師を証人申請し、事故直後に撮影したレントゲン写真に第三腰椎左下関節突起骨折がハッキリ写っていることを実際写真の骨折箇所を指さして証言して貰いました。

○当初よりAさんの治療を担当したB整形外科医でさえも判らなかった骨折です。その写真を見ても素人の私には何処が骨折箇所なのか全く判りません。

○C医師にどうして貴方には判るのかと確認したところ、C医師は、「私は腰の専門医で、毎日毎日、腰の骨の写真を見て暮らしている。この私だから、この写真から第三腰椎左下関節突起骨折を読み取れるのであり、間違いなく骨折しています。」自信タップリに証言してくれました。(この話、明日に続けます)