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小松亀一法律事務所は、「男女問題」に熱心に取り組む法律事務所です。

不倫問題

不貞行為第三者責任についての優れた論文紹介1

○「不貞行為第三者責任」とのキーワードでGoogle検索をかけると、平成24年2月以降24日時点まで、一番最初に出てくるのが
不貞行為の第三者の責任に関する考察
その成否と、慰謝料額の妥当性の検証」
題するサイトです。名古屋市守山区にある守山法律事務所岩月浩二弁護士の論文でその内容は良く整理された素晴らしいもので、この問題の勉強には最適と評価できます。

○「不貞行為第三者責任」とのキーワードでのGoogle検索結果、第1ページは、この岩月論文をトップに11サイト出て来ますが、弁護士のサイトは3つだけで他は行政書士と離婚カウンセラーのサイトのようです。「のようです。」と記載したのは一見してその作成主体がハッキリしないものが多いからです。いわゆる離婚カウンセラーの場合は、非弁を気にして、主体を明確にしていないのかも知れません。

○「男女問題」のキーワードでのGoogle等各種検索では、相変わらず、当事務所「男女問題メニュー」が、トップに出て来ます。大分類「男女問題」の内の中分類「不倫問題」の中には、「間男・間女?の責任に関する最近の学説概観」、「間男・間女?の責任を否定する判例概観」など、不貞行為第三者責任に関して参考になるページが結構あるのですが、残念ながら、不貞行為第三者責任とのキーワードでは、当事務所のページは、サッパリ出て来ません。

○繰り返し記載していますが、私自身は、間男・間女?無責任説の立場で、間男・間女?に対する請求については、相談は受けても、事件としての依頼申込を受けても他の弁護士を紹介し、私自身は請求する側では受任しません。請求される側では、進んで受任し、この種事件が途切れたことはありませんが、常時数件のレベルで、HPで大量宣伝を繰り返し、年間1000件以上の男女問題事件を受任しているなどと謳っている事務所に比べたら微々たるものです(^^;)。

○「不貞行為第三者責任」とのキーワードでのGoogle検索結果で驚いたのは、「不貞・浮気相手への慰謝料請求を考えている方のための専用サイト」と称する弁護士のサイトがあったことです。弁護士も専門化の必要性が説かれていますが、色々な専門家が出てくるもので、浮気相手への損害賠償専門サイトまで出てくる時代になったかと、ため息が出ました。と言いながら、私自身、間男・間女?側専門家と称しているところもあり、他人様のことをとやかく言うつもりはありません(^^;)。

○しかし、私の経験では、不貞(浮気)相手への慰謝料請求をすることは、現在の夫婦関係を維持・修復するためには、却って障害になることが多いと確信しています。岩月浩二弁護士の「不貞行為の第三者の責任に関する考察」での、
政策判断としては、要するに、「夫婦が結婚生活に満足し、夫婦関係が生きているときに、誘惑者が現れたところで、こんなことにはならない。夫婦関係は、もっと複雑・多様な心的因子の働きによって破壊されるのであって、したがって、姦通の相手方や誘惑者に対して損害賠償を科したところで、婚姻の安定が確保されることにはならない」のであって(島津前掲122頁)、害あって益少なしということになるのである。
との見解に全く同感です。