○「
平成23年の目標整理等」で「
(男女問題事件・相続関係について)サービス提供内容と料金設定をお客様にとってリーズナブルになるようきめ細かな見直しを検討します。」と記載していましたが、先ず、離婚事件について提供サービスと料金について検討します。検討に当たって参考になるのは、
MIRAIOのHPでの離婚についてのサービスと価格です。これを参考に、取り敢えず、次のように検討しました。いずれは離婚専門のHPを作って宣伝・広告して行ければと思っております。
なお、現時点では、以下のサービスはあくまで試案であり、原則は
公開した報酬規程によります。
・離婚初回相談サービス
原則1時間として、相談料1万0500円
但し、30分以内で終了した場合は5250円とします。
相談中にその事案についてのアドバイス等必要な事項を相談記録簿に入力して印刷し、且つ、相談者事案検討に参考になる裁判例や考え方についての当事務所HPコンテンツを印刷してお渡しします。
面談相談を原則として、遠隔地の方のためにスカイプ或いはTV電話その他の面談相談可能システム構築を目指します。一度面談相談して頂いた方は、以下の継続相談、書面作成支援サービス等は、ご来所せずとも電話・メール・スカイプ等で行えるシステム構築も目指します。
・離婚継続相談サービス
相談後、相談者自身で離婚調停を申立し、或いは、相手方配偶者と交渉する場合、その経過に応じて、解決或いは交渉打ち切り時まで継続的に電話或いはメール相談を継続するサービス。継続相談料は5万2500円以内として、最終相談料及び支払方法は応談とし、分割支払も可能です。
・離婚調停申立相談及び書面作成支援サービス
相談後、ご本人名義で離婚調停を申立てる場合、調停申立書、調停時における準備書面、各種陳述書等調停手続に必要な書面作成をご本人の相談を受け、そのご意向に従って調停が継続する間、ご本人に代わってご本人名義で作成するサービス。サービス料金は10万5000円以内として、最終料金及び支払方法は応談とし、分割支払も可能です。
・離婚示談交渉代理サービス
離婚示談交渉一切を弁護士に委任し、弁護士が代理人として通知書作成から相手方との離婚に向けての示談交渉全ての手続を行うサービスです。
弁護士費用は、着手金と報酬金に分かれ
着手金は
離婚のみの場合6万3000円
親権・養育料に争いがある場合一律2万1000円追加
慰謝料・財産分与(年金分割含む)請求を伴う場合一律2万1000円追加
※親権・養育料・慰謝料・財産分与請求全て含む場合、着手金合計額は10万5000円になります
報酬金は
離婚のみの場合10万5000円
親権・養育料に争いがある場合、親権及び一定の養育料支払を獲得した場合5万2500円追加
慰謝料・財産分与(年金分割含む)請求で得た現実の金銭の7〜10%相当額
弁護士費用は,いずれの場合も、お客様と協議の上、最終決定し、分割支払も可能で、委任契約内容は、特に費用の取り決めについて明確に書面化します。
・離婚調停代理サービス
離婚調停手続一切を弁護士に委任し、弁護士が代理人として調停申立書作成から全ての手続を行うサービスで、これまでの離婚調停代理と同じものです。
弁護士費用は、着手金と報酬金に分かれ
着手金は
離婚のみの場合21万円
親権・養育料に争いがある場合一律5万2500円追加
慰謝料・財産分与(年金分割含む)請求を伴う場合一律5万2500円追加
※親権・養育料・慰謝料・財産分与請求全て含む場合、着手金合計額は31万5000円になりますが、示談交渉から継続して依頼を受ける場合は、示談交渉費用を控除した金額に原則15万7500円を追加した金額とします。
報酬金は
離婚のみの場合21万円
親権・養育料に争いがある場合、親権及び一定の養育料支払を獲得した場合10万5000円追加
慰謝料・財産分与(年金分割含む)請求で得た現実の金銭の8〜12%相当額
弁護士費用は,いずれの場合も、お客様と協議の上、最終決定し、分割支払も可能で、委任契約内容は、特に費用の取り決めについて明確に書面化します。
・離婚訴訟代理サービス
離婚訴訟手続一切を弁護士に委任し、弁護士が代理人として訴状作成から全ての手続を行うサービスで、これまでの離婚訴訟代理と同じものです。
弁護士費用は、着手金と報酬金に分かれ
着手金は
離婚のみの場合31万5000円
親権・養育料に争いがある場合一律5万2500円追加
慰謝料・財産分与(年金分割含む)請求を伴う場合一律5万2500円追加
※親権・養育料・慰謝料・財産分与請求全て含む場合、着手金合計額は42万円になりますが、調停から継続して依頼を受ける場合は、調停費用を控除した金額に原則21万円を追加した金額とします。
報酬金は
離婚のみの場合21万5000円
親権・養育料に争いがある場合、親権及び一定の養育料支払を獲得した場合10万5000円追加
慰謝料・財産分与(年金分割含む)請求で得た現実の金銭の10〜15%相当額
弁護士費用は,いずれの場合も、お客様と協議の上、最終決定し、分割支払も可能で、委任契約内容は、特に費用の取り決めについて明確に書面化します。
○その他、
親権変更調停支援サービス・
婚姻費用獲得支援サービスをどのような料金設定で行うか,継続して検討していきます。