○「
離婚後妻が再婚した場合の養育料支払義」で、私は、
最終的には、「別れた妻が『実父と同程度に稼ぎのある』男と再婚した場合、実父は養育料を支払わなくてもよい」となるはずと記載しております。
○より正確には「実父と同程度以上に稼ぎのある男」と再婚した場合、実父の養育料支払義務は無くなると考えるべきでしょう。ところが、前妻が再婚した場合でも、実父に家裁での調停調書或いは公正証書により、養育料支払義務がハッキリ認められた場合は、実父の支払義務は無くならないとして、再婚後も請求して来る例が結構あります。
○それは弁護士作成のHPでも、前妻が再婚しても父子関係は変わらないので、基本的に実父の養育料支払義務は無くならないとの誤解を招く説明をしているものがあり、これを印刷して実父に見せて、実父は前妻再婚後も支払義務があると思い込んで支払を継続していた例もありました。
○前妻再婚後も、実父の養育料支払義務が残るとの説明は、完全に誤りと言い切れない面もあります。それは前妻の養育料支払を取り決めた調停調書に基づく実父の給料を差押について実父が前妻は再婚し実父の養育料支払義務が消滅していると請求異議の訴えを出したのですが、養子縁組の届出は請求異議の事由に該当しないとして棄却された例があるからです(平成16年12月27日東京地裁判決)。
○この棄却の理由は、「
原告の主張する理由は、親子関係が消滅したというような一義的な事由ではなく、母及び養父の資力いかんにより消滅ないし変更する裁量の余地があるもので、本件調停において定められた原告の原被告間の子らについての扶養義務は、家庭裁判所が変更又は取消をする必要がある(民法880条)から、未だ実体法上消滅しているとはいえない」と言うものです。
○この事案で実父は裁判官から先ず家裁に養育料の減免を求める調停を出すように説得されたにも拘わらずこれを拒否して判決を迎え棄却されており、地方裁判所としては先ず家庭裁判所で養育料の消滅を確認されたいとの立場で、これは当然と思われます。
○家裁に養育料減免申立をすれば、神戸家裁姫路支部平成12年9月4日審判(家月53巻2号151頁)のように離婚後の実父の養育料支払義務消滅を明確に認めた例もあり、前妻が「実父と同程度以上に稼ぎのある男」と再婚していれば、実父の養育料支払義務減免が認められるはずですので、離婚後前妻が再婚したにも拘わらず養育料請求された場合は、先ず家庭裁判所へ養育料減免確認調停申立をすべきです。