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小松亀一法律事務所は、「男女問題」に熱心に取り組む法律事務所です。

その他男女問題

弁護士のアドバイスは総合判断

○昨日は、結婚を前提に元上司から紹介された女性と交際した男性の責任の回答例についての話をしましたが、おそらく私の回答に異論が持つ方も居ると思われます。

○ある女性は、そんな尻軽で安易な女性に損害賠償などする必要はないと強く主張しました。もし弁護士が責任を追及されたAさんに、「貴方は結婚の約束をしていないから、婚約は成立していないので、損害賠償義務がありませんから、Bさんの要求を拒否して良いですよ。」と回答したらどうなるでしょうか。

○Aさんは強気になって激高したBさんに対し「結婚の約束何かしてないので損害賠償義務はありません。だから一切お金は支払いません。」と回答し、その回答にBさんは益々激高し、弁護士に相談することになるでしょう。

○Bさんは弁護士に対し「Aさんは間違いなく会ったその日に結婚したいと言って、関係を迫ってきた。公務員だし真面目そうだから間違いなく結婚してくれると思って関係に至った」ともっともらしく説明し、結局、BさんはAさんに対し婚約不履行を理由に金500万円の損害賠償義務の訴えを提起することになるでしょう。

○となるとAさんも弁護士を依頼しなければ太刀打ち出来ません。仮にAさんが完全勝訴して500万円の支払義務無しとなっても、旧弁護士報酬基準によるとこの訴訟の着手金は訴額5%で25万円、報酬金は10%で50万円の75万円を弁護士に支払わなければなりません。

○この弁護士費用も大変ですが、もっと大変なのが、裁判に備えての弁護士との打ち合わせです。男女問題に限りませんが、裁判になるような事案は、当事者の言い分が真っ向から対立し、Aさんにとっては根も葉もない出鱈目な主張が堂々と法廷に出され、これに対する反論打ち合わせの心労は大変きついものです。

○仮にAさんが裁判で完全勝訴したとしてもそこに至るまでにかかるお金と手間暇は大変なもので、更にBさんから訴えを出されること自体、Aさんにとって世間体も悪く、そのキャリアに大変な傷となります。ましてAさんに例え20万円程度の少額でも支払を命ずる判決が出されたら目も当てられないでしょう。

○以上総合判断して50〜100万円支払っても裁判を回避した方がAさんには得策とのアドバイスになります。