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小松亀一法律事務所は、「交通事故」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

その他交通事故

サンダル履き・傘差しで自動車・自転車運転をすることは違法か

○いつもやっているのですが、サンダル履き或いは傘を差して自動車や自転車を運転することは違法ですかと、突然、質問されて戸惑いました。私が運転免許を取得したのは、16歳になった高校1年夏に原動機付自転車免許、大学時代20歳の時普通自動車でした。最近、公安委員会で、自動車運転講習を受けたは60歳の8月の運転免許更新時で、あれから3年以上経過して道路交通法の詳細は良く覚えていなかったからです(^^;)。

○交通事故専門弁護士を自称しているくせに道路交通法を良く覚えていないとは何事だと叱られそうですが、過失割合が厳しい争点になったときなど、具体的な過失状況が道路交通法でも問題になりそうな場合、関係条文・裁判例を調査しますが、私の取り扱う民事交通事故損害賠償請求事件では、後遺障害の有無・程度が争いになるのが殆どで、道路交通法詳細を調査すべき問題になる事案はそれほど多くありません。と、弁解しましたが、やはり、基本はシッカリ覚えている必要があり、以下、道路交通法及び各自治体道路交通規則の重要条文備忘録です。

○まとめですが、自転車運転では、傘を差しては違法ですが、サンダル履きは違法ではなく、自動車運転では、木製サンダル履きは違法とされるところが多いようですが、普通のサンダルは例示されておらず、違法とは断定できません。しかし、サンダル履き運転のためブレーキ操作に支障を来したことが明らかな場合、過失割合が多く認定されるケースはありそうです。
自転車運転を日常的に行う私は、傘差し自転車運転もしょっちゅうやっていましたが、厳格には道交法及び宮城県道路交通規則で5万円以下の罰金が科される犯罪行為でした。今後は慎みます(^^;)。

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道路交通法
第2条(定義)

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
(中略)
第71条(運転者の遵守事項)
 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
(中略)
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
第120条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(中略)
九 第71条(運転者の遵守事項)第1号、第4号から第5号まで、第5号の3、第5号の4若しくは第6号
(後略)

東京都道路交通規則
第8条(運転者の遵守事項)
 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(中略)
(2) 木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。
(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
(4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

宮城県道路交通規則
第14条(運転者の遵守事項)

法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(中略)
(2)運転操作の妨げとなるような服装をし、又は木製サンダル、下駄その他運転操作の妨げとなるような履物を履いて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
(3)傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち、又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと
(中略)
⑾ 高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

山形県道路交通規則
第15条(運転者の遵守事項)

 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(中略)
(2) 運転操作の妨げとなるような服装をし、又は履物を履いて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。

岩手県道路交通法施行細則
第14条(運転者の遵守事項)

 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)運転の妨げとなるような服装をし、又は下駄たその他運転の妨げとなるような履物を履いて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
(2)かさをさして、大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

福島県道路交通規則
第11条(運転者の遵守事項)

 法第71条第6号の規定に基づき定める車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(中略)
(2) 運転操作の妨げとなるような服装をし、又は下駄、木製サンダルその他運転に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
(3) 傘をさし、物を担ぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車、又は自転車を運転しないこと。