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小松亀一法律事務所は、「男女問題」に熱心に取り組む法律事務所です。

離婚全般

頑として離婚に応じない理由-男は未練感情・女は損得勘定が多いか?

○「”離婚を余計にややこしくする「こじらせ弁護士」急増中”雑感」の続きです。
平成17年2月12日初稿「逃げられた訳の納得-妻は困難より不可能」に「数年不思議なことに『女房から逃げ出したい亭主』の相談が多く、一時は『逃げる亭主』の離婚事件を同時に5件抱え、何れの事例も『女房は亭主に逃げられたことを、納得せず、頑として離婚を拒み』続け、女房の手強さを痛感させられました。

○私は、「女房に逃げられ納得できず悶々としている亭主を、逃げられた訳を納得し、逃げた女房を諦めて頂く」技術は自信がありますが、「亭主に逃げられ納得できず悶々としている女房を、逃げられた訳を納得し、逃げた亭主を諦めて頂く」技術は、全く自信がありません(^^;)。ですから、頑として離婚に応じない女性の事件は結果として受任しません。「頑として離婚に応じない女性」が私に相談しても、自分の意図に反する説明をされるので受任に至りません。

○「亭主に逃げられ納得できない女房に逃げられた訳を第3者が納得させることは至難の業と言うより不可能に近い」とも記載し、その理由は、「逃げられた訳の納得-妻の場合」に「妻が逃げた夫に執着するのは、夫そのものではなく背後の財産」と記載していました。

○あくまで一般論ですが、夫が妻からの離婚請求に頑として応じない理由は、妻に対する未練即ち妻に対する愛情が残っていると感じることが多いのですが、妻が夫からの離婚請求に頑として応じない理由としては、その言動から、夫に対する未練即ち愛情が残っているからと感じることは殆どありません。逆に夫に対する強い憎悪を感じ、そんなに憎んでいるのにどうして離婚しないのかと奇異に感じます。

○私自身弁護士経験が少ない時代は、兎に角、夫に対する憎しみの余り、兎に角、夫に自由にさせて堪るか、頑として離婚に応じないで困らせてやると言う憎しみの感情だけかと思っていました。特に夫に愛人が居る場合は、意地でも離婚に応じないという態度の妻が多く、感情的になっているだけと感じたからです。

○ところが、最近は、あくまで一般論ですが、やはり「感情(emotion)」よりは「勘定(account)」即ち「計算で頑として離婚に応じない」のではと思うことが多くなってきました。「逃げられた訳の納得-妻の場合」に「夫が財産がある場合、戸籍上の妻であれば夫死亡の場合、2分の1の相続権があり、夫の全財産の半分を取得できます」と記載していました。

○更に突き進んで考えると離婚に応じない妻が共に生活する子供の存在もあります。自分が離婚に応ぜず戸籍上の妻に留まっている限り法定相続分2分の1を確保し、後の2分の1は子供が取得します。ところが離婚すると2分の1の法定相続分がなくなり、子供だけが相続人になります。しかし、再婚すると再婚した妻が2分の1の法定相続分を有し、その上新しい妻に全て相続させるなんて遺言書を残されると、我が子の相続は法定相続分の半分の遺留分だけになってしまいます。自分だけでなく子供の相続権を守るためにも頑として離婚に応じないのかなと思いに駆られることもあります。

○そのような妻の「勘定」は法的保護に値するのだろうか、難しい有責配偶者離婚請求事件で、妻の「勘定」は、保護に値しないので、離婚を認めるべきとの主張をして裁判官に説得力があるだろうかなんて、つまらぬことに迷っています。一番簡単な方法は夫が倒産して無一文になることですが、離婚のために倒産する訳にはいきません(^^;)。早期和解離婚するには出来るだけ多くの慰謝料・財産分与提案をするしかありません。