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小松亀一法律事務所は、「男女問題」に熱心に取り組む法律事務所です。

離婚全般

逃げられた訳の納得−妻の場合

h17-2-12更新情報で「亭主に逃げられ、逃げられた訳を納得できず怒り狂っている女房を、逃げられた訳を納得して頂き、逃げた亭主をキッパリ諦めて頂く技術」は全く自信がないと記載しましたが、以下、その理由を考察します。

あくまで一般論ですが、その違いの一つは、男と女の本質的違いに遡るもので、男は理屈に弱く、女は理屈が通じないことです。悶々としている亭主でも時間をかけてコンコンとと理屈を説明していると、グラグラ揺れてきますが、怒り狂った女房に理屈を説明しても、全く動じることなくピシャリとはねつけられることが多く、怒った女の前で理屈は実に無力です。

○次に現在の男女の経済的地位の差が考えられます。昨日述べましたが、どちらかが逃げ出し、実質夫婦関係が終わっても、戸籍上の夫婦である限り、原則として扶助義務即ち婚姻費用分担義務は残ります。

○ですから夫が逃げ出した場合でも会社勤めで支払能力がある限り、連れ戻すことは出来なくても、生活費を負担させることが出来ます。しかし妻が逃げ出した場合、普通は収入がないか有っても夫よりはずっと少ないため逃げた妻に生活費を負担させることは出来ません。

○となると夫は逃げた妻に為す術がなく諦めるしかありません。しかし、妻が夫が逃げても戸籍上の妻である限り夫に妻の生活費を負担させることで何らかの繋がりを保つことが出来、この意味では戸籍上の妻で居ることに価値があります。

○更に夫が財産がある場合、戸籍上の妻であれば夫死亡の場合、2分の1の相続権があり、夫の全財産の半分を取得できますが、一般的には妻が大きな財産を残して、夫が相続権を期待する状況はありません。

○となると妻が逃げた夫に執着するのは、夫そのものではなく背後の財産であり、女性の社会的進出が進み女性の経済的地位が向上して夫の財産に拘る必要がなくなれば、妻の場合も逃げられた訳を納得して頂けるようになるかも知れません

と言うことで私は女性もどんどん社会に進出し経済的にも豊になって頂きたいと思っております。