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小松亀一法律事務所は、「男女問題」に熱心に取り組む法律事務所です。

養育費・認知

妻の不貞相手の子を我が子として20年近く養育した例1

○「1500万円支払による認知請求権放棄も無効判決−感想等」末尾で述べた「婚姻中に生まれ自分の子と確信し、成人まで育て上げた後になって、実は自分の子ではなかった事実が判明し、妻に不当利得返還・慰謝料請求等するも認められなかった例」を複数回に分けて紹介します。

このA男・B女の元夫婦は、平成17年から平成22年までの足かけ6年間に大別4回に渡って凄まじい裁判闘争を繰り広げていますが、最初の裁判は、A・B夫婦の離婚裁判です。最初にBがAに対し離婚と500万円の慰謝料請求の訴えを提起し、AがBに対し、離婚と慰謝料等7000万円を請求する反訴を提起し、一審東京家庭裁判所は、離婚は認容し、AのBに対する慰謝料400万円の支払を認めました。

これに対しAが控訴して、東京高裁は慰謝料額を600万円にアップし、この判決は平成18年6月1日に確定し,AとBは離婚しましたが、一審東京家裁での裁判中にDNA鑑定で、ACの父子関係が存在しないことが明らかになり、Aは東京家庭裁判所にCとの親子関係不存在確認申立をして、不存在が確認されました。

問題の判決は、その後、Aが東京地方裁判所にBに対する慰謝料1500万円、Cの養育料相当額1800万円の不当利得返還請求の訴えを提起したもので、一審平成21年3月18日東京地裁判決、二審平成21年12月21日東京高裁判決いずれもAの訴えを退け、Aの最高裁への上告、上告受理申立いずれも棄却・不受理となり、Aの訴えは実りませんでした。この判決は別コンテンツで紹介します、以下、前提事実概要です。

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・AとBは,昭和51年1月26日,婚姻の届出をし、Bは,昭和○年○月○日,Cを出産し,同人については,AとBの長男として出生届がなされた。

・Bは,平成17年,東京家庭裁判所に対し,Aを相手取って,婚姻を継続し難い重大な事由があるとして離婚を求めるとともに,婚姻中の不法行為に基づき慰謝料500万円の支払を求める訴訟を提起し,それに対して,Aは,Bを相手取って,婚姻を継続し難い重大な事由があるとして離婚を求めるとともに,婚姻中の不法行為に基づき,慰謝料5500万円及びAがBに預けた金員をBが着服し又は遊興費に費消したことによる損害賠償金1500万円並びにこれらに対する反訴状送達の日の翌日である平成17年5月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を求める反訴を提起した。

・東京家庭裁判所は,双方の各離婚請求をいずれも認容し,BのAに対する慰謝料請求は棄却し,AのBに対する損害賠償請求については,慰謝料400万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。

・この裁判の第一審手続において,AとCとの間の親子関係の存否に関してDNC鑑定が行われ,平成17年6月24日ころ,両者の間に生物学的な親子関係は存在しないとの鑑定結果が出た。

・上記一審判決についてAは,損害賠償請求に係る敗訴部分を不服として,東京高等裁判所に対して控訴し,Bも,敗訴部分について附帯控訴した。なお,Aは,上記控訴審において,第1審における慰謝料5500万円の主張を,経済的損害1800万円,精神的損害(慰謝料)3700万円とする旨変更した。

・控訴審東京高等裁判所は,平成18年5月17日,Aの控訴に基づき,Bに対して慰謝料600万円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じた上で,A及びBのその余の請求をいずれも棄却する旨第1審判決を変更し,他方,Bの附帯控訴を棄却する旨の判決を言い渡した。

・控訴審判決は、AとBの婚姻関係が破綻した主たる原因は,Bが婚姻直後に不貞行為に及び,次いで昭和57年ころにも不貞行為に及んでCを懐胎,出産し,これを約18年もの間,Aに隠し続けていたことにあるものというべきであるから,Bは,この重大な背信行為により婚姻破綻に至ったことについて,Aに対し,不法行為に基づく損害賠償義務があるとし、,Bの不法行為によってAが受けた精神的苦痛を慰謝するには,600万円をもって相当と認めるとし、この判決は平成18年6月1日に確定し,AとBは離婚となった。

・その後,Aは,東京家庭裁判所に対し,Cを相手取って,親子関係不存在確認申立事件を申し立て,同裁判所は,平成20年9月22日,本件調停期日において,AとCの間に主文同旨の合意が成立し,その原因事実についても争いがなく、DNC鑑定によって申立人と相手方との間に生物学的な親子関係がないことも明らかであり、既にCの母BとAとの離婚が確定し,Cも既に成人して,Aと生活を別にし,Aの請求を認める旨の答弁をして民法772条によって保護される利益を放棄しているものと解されるから,民法772条の推定が及ばないと解されるとの理由を説示した上で,AとCとの間に親子関係が存在しないことを確認する旨の審判をした。