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小松亀一法律事務所は、「男女問題」に熱心に取り組む法律事務所です。

面接交渉

母の再婚相手と子が養子縁組した後の面接交渉

○AB夫婦が妻Bが子C(2歳)の親権者となって引き取り離婚した後、BがDと再婚し、Dが妻Bの連れ子であるCと養子縁組した場合、BはDと再婚したことを理由にAに対し面接交渉を拒むことが出来るかどうかと言う問題は難問です。

○私自身は面接交渉を拒否されて悩んだ経験がないためこの悩みを抱えた方の心情に対する理解は不足しております。私も子供が9ヶ月半の時に離婚しましたが「敗因分析−私の場合6」に記載したとおり、前妻が私自身を徹底的に嫌悪し、子供のために何とか考え直して欲しいとの私の涙の懇請を振り切っての離婚でした。

○前妻の両親は孫のために離婚には徹底して反対し前妻の母は離婚を決めたときに孫が可哀想だと号泣してくれましたが、前妻はそれを振り切って離婚に至ったもので如何に私が前妻からは強く嫌われたかが判ります。「私の長女との来し方ー当初の迷い」記載の通り、私は当時9ヶ月の子供と別れることは正に身を裂かれる思いで、町を歩いて同じ年頃の子供を見ただけで涙ぐむ状況のため辛くて却って子供の顔を見ることが出来なかったのです。

○前妻の両親から歩けるようになった姿を見て欲しいとの手紙を貰い、意を決して離婚から半年後に至りようやく面会をしてその歩く姿をビデオに収めましたが、その後面会を続けるべきかどうか悩みに悩みました。ですから私自身がもし前妻やその両親が長女の精神的安定のためには面会を差し控えて欲しいと伝えてきたらキッパリ面会は諦めたはずです。まして前妻が再婚し長女に養父が出来、面会を遠慮されたいと言われたなら、連れ子のある女性と結婚してくれた相手に感謝し長女との面会は差し控えました。

○しかしこれはあくまで私自身の信条です。「小松先生はお金もあり(再婚が)上手く行ったのかもしれません。でも、自分のような貧乏人には養育費を払うだけで生活がギリギリの人間にどうやって第二の人生を(伴侶)見つけろというのですか?自分のしてしまった罪を悔やんで離婚し、それに加えて子供にも会わせて貰えない、我慢するのがカッコ良いみたいな書き方は小松先生の考え方を正当化しているだけではないのでしょうか?」との感想メールを頂き、面接交渉を拒否されて悶々とする方の心情に対する理解は不足していることを認識しました。

○先のAにとっては、無理矢理離婚を強行したBがDと再婚し、我が子CがD養子となって幸せになっているのに、A自身はCのために無理して養育料を送り、精神的にも経済的にも再婚の余裕もなく1人侘びしい生活をしているとすれば、たまには我が子Cに会いたいとの思いが募って当然です。

○しかし私自身の信条としては、このようになったら我が子Cの幸せを思うならAは痩せ我慢して面会を遠慮すべきとの結論は変わりません。面会を認めるべきかどうかは何よりCの健全な成長・人格形成の観点から考慮すべきと確信するからです。実父Aの面接交渉権はあくまでCの健全な成長・人格形成のために存在するものであり、そのために制限を受けて当然だからです。この問題については、今後も私なりに勉強していくつもりです。