本文へスキップ

小松亀一法律事務所は、「男女問題」に熱心に取り組む法律事務所です。

財産分与・慰謝料

離婚の際の財産分与−離婚後扶養・慰謝料も含むか

○離婚に伴う財産の給付としては、
@夫婦共同財産の清算、
A離婚後の扶養
B離婚慰謝料
の3つありますが、財産分与に慰謝料も含むかについては争いがあったところ、昭和46年7月23日最高裁判決は、「財産分与は夫婦共同財産の清算分配と離婚後の生計の維持を図ること(離婚後扶養)を目的とし、不法行為による損害の賠償である離婚による慰謝料請求権とは性質を同じくするものではない。しかし、財産分与を定めるには一切の事情を考慮すべきものであるから、離婚慰謝料を含めて定めることも出来る。従って財産分与がなされても、それが離婚による慰謝料を含めていないか、含めたとしても不十分な時には別個に慰謝料も請求できる。」としました。

○そこで実務では、財産分与と慰謝料について
@両方を個別に請求すること、
A両方を財産分与として一括請求すること(財産分与一本)、
B両方を同時に請求すること(財産分与と慰謝料二本立て)
の何れも可能とされていますが、調停において財産分与だけの請求がなされた場合、慰謝料も含むのかどうか明確にする必要があります。

○夫婦は離婚により赤の他人になり夫婦間扶助義務(民法第752条)も婚姻費用分担義務(同760条)も無くなるのだから、離婚後の扶養など不要ではないかという考えもあります。しかし、結婚によって特に専業主婦として外で収入を得る能力が小さくなった妻が離婚後独力で生計を営めるようになるまで収入のある夫が援助すべきであるとして離婚後扶養義務も認められます(離婚手当説)。

○しかし離婚後の扶養は、財産分与・慰謝料を得てもなお生活困窮する場合に他方配偶者の財産状態の許す限りで認められるに過ぎないとされ、実務では離婚後の扶養は認められない例も多く、認められても、高齢や疾病等要扶養性の強い場合を除いて、離婚直後の一時的な生活援助金程度で金額は低額に留まる例が多いようです。

○離婚に際し離婚に至ったことについて、一方配偶者に例えば不貞行為、暴力行為、虐待侮辱行為等不法行為となるような行為があった場合、他方配偶者がこれによって被った精神的苦痛について慰謝料請求が認められることは当然で、離婚訴訟においては多くの場合財産分与請求だけに留まらず慰謝料請求がなされています。