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小松亀一法律事務所は、「男女問題」に熱心に取り組む法律事務所です。

養育費・認知

認知・養育料放棄誓約の効力-はじめに

○昨日に引き続き男女・親子関係問題の更新情報です。
H16-12-18の更新情報で、宮城難聴協会生活支援講座での概ね次のような男女問題事例紹介をしました。

公務員同士のA男とB女とはお互い独身主義者であり、単なるセックスフレンドと割り切って定期的に肉体関係を持ってきました。
ところが、ある時Bが妊娠したことが判明しました。

Aは結婚する気は全くないし、生まれた子供が不幸になるので中絶して欲しいとBに伝えたところBは自分も結婚する気はないが既に40歳となり今子供を産まないともう2度と子供を産むチャンスが無いのでどうしても産みたい、自分は公務員で収入も安定しているので、Aには子供の養育費も認知も請求しないし、絶対に子供のことで迷惑をかけないので産むと言い張ります。

そこでAはBから「Aに対して生まれてくる子供の養育費は請求せず、認知も要求しない」と言う誓約書を書かせて産むことを了解しました。

ところがBは子供が生まれるとその誓約に反して認知と養育費の支払いを請求してきました。
AはBの要求に応じなければならないでしょうか。

○この事例に対する私の回答例を、「男女親子」の男女問題相談「認知・養育料放棄誓約の効力」に掲載しました。

○近時、社会に進出する女性が増え、女性の経済力が向上しており、私は大変良い傾向と思っております。
専業主婦業を否定するつもりは全くありませんが、専業主婦だと男性に「俺が食わせてやってる」と勘違いさせる傾向が強く、又、破綻状態に至ったときは、経済力が大きくものを言い、経済力がないとどうしても弱い立場にならざるを得ません。

○長女には、「男なんてのは当てにならんから男に頼る人生は選ぶな」と繰り返し述べていますが、男性も、子供が出来たら法的には逃げられないと言う教訓が今回の設例です。
法的には逃げられなくても、事実上、逃げている例が多いのが問題ですが。