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小松亀一法律事務所は、「相続家族」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

遺産分割

相続させる旨遺言も遺贈と同様特別受益となるとした判例全文紹介1

○相続分野は、意外に解明不十分な穴的論点があります。先日、遺産の一部の特定不動産を「相続させる」との遺言があった場合、「遺贈」ではないので、特別受益に該当しないのではないかとの質問を受けました。私は、「遺贈」でも「相続させる」でも特別受益に変わりないと確信していると回答すると、以下の特別受益の民法条文には、「遺贈」と「贈与」しか書いていませんがと切り替えされました。

民法第903条(特別受益者の相続分)
 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。


○そこで裁判例を調べると被相続人の特定物を相続させる旨の遺言により,当該特定物は,被相続人の死亡と同時に当該相続人に移転しており,現実の遺産分割は,特定遺贈があって残された遺産について遺産分割が行われることになる場合と状況が類似しているといえるから,本件のような「相続させる」趣旨の遺言による特定の遺産承継についても,民法903条1項の類推適用により,特別受益の持戻しと同様の処理をすべきであると解されるとして,これをしなかった原審判を変更した平成17年4月11日広島高等裁判所岡山支部決定(家裁月報57巻10号86頁)がありましたので紹介します。
 しかし、原審判は、「相続させる」の遺言の場合は、特別受益に該当しないと判断しており、説の対立があるようです。

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主   文
1 原審判を次のとおり変更する。
(1) 被相続人の遺産を以下のとおり分割する。
ア 抗告人Dは,別紙目録一1,2記載の各不動産を取得する。
イ 抗告人Aは,同目録二記載の預金のうち1829万4265円及び同目録三記載の還付金のうち2万4895円を取得する。
ウ 抗告人Bは,同目録二記載の預金のうち1829万4265円及び同目録三記載の還付金のうち2万4895円を取得する。
エ 抗告人Cは,同目録二記載の預金のうち1829万4265円及び同目録三記載の還付金のうち2万4895円を取得する。
(2) 上記遺産取得の代償として,抗告人Dは,抗告人A,抗告人B及び抗告人Cに対し,各227万6595円を支払え。
2 手続費用は,原審,当審とも各自の負担とする。

理   由
第1 抗告の趣旨及び理由

   別紙抗告理由書(写し)のとおり

第2 当裁判所の判断
1 相続関係及び公正証書遺言について

 原審判2頁7行目から3頁19行目までの記載のとおりであるから,これを引用する。

2 遺産分割対象財産の範囲及びその評価について

 原審判3頁21行目から5頁3行目までの記載のとおりであるから,これを引用する。

3 被相続人の相手方に対する遺言について
(1) 一件記録によれば,相手方は,前記公正証書遺言第2条,第3条に基づき,遺言執行者から現金8754万7395円及び家財道具(評価額30万円)並びに電話加入権(評価額2万円)の引渡を受けていることが認められるところ,抗告人らは,相手方は,前記公正証書遺言により,上記のとおり,合計8786万7395円にのぼる法定相続分を超える多額の特別受益を既に受領ずみであるから,民法903条により,Gの遺贈放棄分については,もはや取得分はない旨主張する。

(2) 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は,遺言書の記載から,その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り,当該遺産を当該相続人をして単独で相続させようとする趣旨のものと解すべきであり,また,上記のような遺言があった場合には,遺産分割の方法が指定されたものとして,当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り,当該遺産は,被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される(最高裁判所第二小法廷平成3年4月19日判決・民集45巻4号477頁)ところ,被相続人の前記公正証書遺言第2条が第1条の不動産に存する家財道具その他一切の動産,電話加入権,現金等を相手方に単独で相続させる旨明記し,第3条第3項が第1条及び第2条の財産を除くその他の一切の有価証券・預貯金・信託・相互掛金等の金融財産のうち第2項の遺贈の後の金融財産の175/1000を相手方に相続させる旨明記していることは前記認定のとおりであり,その遺言記載に照らして,それが遺贈の趣旨であることが明らかであるとは到底認め難い上に,遺贈の趣旨と解すべき特段の事情も見当たらないほか,被相続人の遺産につき相続による承継を相手方の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情も見当たらないところであるから,上記遺言記載は,上記動産や金融財産等を相手方をして単独で相続させる趣旨の遺産分割の方法を指定したものと認めるのが相当であり,遺贈の趣旨と認めることはできない。

 なお,抗告人らは,被相続人の前記公正証書遺言の「相続させる」旨の遺言記載について,法定相続人に対しては「相続させる」との文言を,それ以外の者に対しては「遺贈する」との文言を使い分けたにすぎず,いずれも遺贈の趣旨である旨主張するが,「相続させる」と「遺贈する」とでは明らかに法律的な効果を異にするというほかなく,一般的に上記主張のような使い分けが行われているとは認められないのみならず,公正証書遺言に当たって被相続人及び公証人がそのような使い分けの意思を有していたことをうかがわせるような資料も見当たらない。

 また,抗告人ら及び相手方は,被相続人を巡る親族間の確執等に関する経緯について種々主張するが,いずれも上記「相続させる」旨の遺言記載の解釈に影響を及ぼすものではない。

(3) 以上のとおり,被相続人の公正証書遺言の「相続させる」旨の記載は,遺贈の趣旨であるとは解されないのであるが,特定物を相続させる旨の遺言により,当該特定物は,被相続人の死亡と同時に当該相続人に移転しており,現実の遺産分割は,残された遺産についてのみ行われることになるのであるから,それは,あたかも特定遺贈があって,当該特定物が遺産から逸出し,残された遺産について遺産分割が行われることになる場合と状況が類似しているといえる。したがって,本件のような「相続させる」趣旨の遺言による特定の遺産承継についても,民法903条1項の類推適用により,特別受益の持戻しと同様の処理をすべきであると解される。

 なお,相手方代理人は,被相続人の公正証書遺言は,抗告人らに対してぱ相続させないという趣旨であるから,被相続人にとって想定外の残余財産の分割という事態に至ったときは,相手方にもその遺産分割への参加を容認するものであると主張し,同遺言により相手方が取得した金融資産等を具体的相続分の算定に当たって無視すべきであると主張する。しかし,Gの遺贈の放棄によって,同遺贈部分につき,被相続人の死亡時に遡って抗告人ら及び相手方について相続の効果が生じたものであり,同遺贈部分について上記遺言は何ら触れていないといわざるを得ないから,上記主張は採用できない。