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小松亀一法律事務所は、「相続家族」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

扶養

傍系3親等内親族の扶養義務−「特別事情」ある場合に限る

○民法第877条2項では「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と定めています。なお、親族とは、@6親等内の血族、A配偶者、B3親等内の姻族を言い(民法725条)、親族の等級は、直系は世代数を数えてこれを定め、傍系はその1人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の1人に下るまでの世代数により(民法第726条)、3親等内の親族とは、直系では曾祖父母・曾孫まで、傍系では甥姪・叔父叔母間まで含むことになります。

○夫婦・直系血族・兄弟姉妹は当然に扶養義務を負いますが、それ以外の3親等親族は、当然に扶養義務を負うのではなく、家庭裁判所に申立をして家庭裁判所が「特別事情」があると認定して初めて創設されるものです。なお直系血族は当然に扶養義務を負いますので、理屈上は3親等の曾祖父母・曾孫間でも更に4親等の玄孫(やしゃご、げんそん)・高祖父母間でも扶養義務を負うことになりますので、3親等の制限は傍系親族に該当し、甥姪・叔父叔母間だけの問題になります。

○3親等の親族は、姻族血族の区別がありませんので、「特別の事情」があれば妻或いは夫の甥・姪まで扶養義務を負うことになり、このように広範囲の親族にまで扶養義務を負わせることは立法論的に疑問視されり、身分法の改正案では、家庭裁判所の審判によって創設しうる扶養義務者の範囲を兄弟姉妹及び姻族1親等に限定されています。

○現行法での「特別事情」とは、「よほどの事情でない限り『特別事情』ありと認めるべきではない」と解されており(大阪家審昭和50.12.12月報28-9-67)、具体的には旧民法下で家督蔵属によって扶養権利者を扶養すべき家的財産を取得した場合、扶養義務者が共同相続人である扶養権利者を扶養するとの案ものく了解の下に扶養権利者に相続放棄をさせて単独相続した場合、扶養義務者が以前扶養権利者によって長期間扶養されていた場合などがあります。

○実務では甥姪・叔父叔母間の扶養問題の相談は殆ど無く、扶養問題で良く相談があるのは親子間で親は成年に達した子供の大学卒業まで扶養義務があるかと言う例です。これは「扶養義務の基礎の基礎−未成熟子扶養の程度特に終期」に記載したとおりです。

○扶養問題でたまにある相談は、自分の子供が認知した子供即ち孫の母親から養育(扶養)料を支払って欲しいと請求されているが支払義務があるかと言う相談です。これは祖父母・孫間は2親等の直系血族ですから当然に扶養義務が発生しますので、扶養能力がある限り支払義務がありますと回答せざるを得ません。