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小松亀一法律事務所は、「交通事故」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

任意保険全般

任意保険の基本

2.任意保険
ⅰ) 任意保険の種類

 主に次の保険の組み合わせにより名称が異なります。
①対人賠償保険、②自損事故保険、③無保険車傷害保険、④対物賠償保険、⑤搭乗者傷害、⑥車両保険、⑦他車運転危険担保特約
Ⅰ.一般自動車保険(BAP)は、①・②・④・⑤・⑥・⑦を原則として個別に組み合わせ契約するもので、全ての自動車が対象です。
Ⅱ.自動車総合保険(PAP)は、①ないし⑤がセット、他は特約としてつけられるもので、対人事故につき示談代行付で、全ての自動車が対象です。
 Ⅲ.自家用自動車総合保険(SAP)は、①ないし⑥がセット、他は特約としてつけられるもので、対人・対物両事故に示談代行付で自家用自動車のみが対象です。

ⅱ) 自賠責保険との違い(対人賠償責任保険)
 自賠責保険(下積み保険)の不足分を填補する上積み保険です。自賠責保険との大きな違いは、①保険金額の上限が契約で決められ、②被害者が被保険者の父母・配偶者・子・従業員等の場合や、③故意による事故の場合などは保険金は支払わないとの約款(免責約款)がついていることです。②、③の免責に備えて搭乗者傷害保険が用意されています。

ⅲ) 示談代行制度と一括払制度
PAP・SAPにおいて、任意保険会社が被保険者に代って被害者との折衝・示談・調停訴訟手続を行う制度が示談代行制度です。
 任意保険会社が、自賠責保険支払部分を推定して、一括して損害賠償金を被害者に支払い、その後に任意保険会社が自賠責保険会社から自賠責保険金相当額を回収する制度が一括払制度です。
 現在の示談代行のほとんどがこの一括払制度で処理されています。
 自賠責保険支払部分について、自算会に事後的に厳しく査定された場合、任意保険会社は自賠責保険支払予定額を回収できないこともあります。そこで、任意保険会社は示談を決める前に過失と後遺障害について自算会に事前認定を受けた上で示談をすすめるのが普通です。

ⅳ) 任意保険金支払いの基準
自賠責保険とほぼ同様の基準により査定します。従前は、任意保険会社共通の基準があり、それは上限以外は自賠責基準との差はあまりなく、任意保険の支払提示額は日弁連基準よりは相当低いのが実情でした。しかし任意保険会社共通の基準を設けることは独占禁止法等の関係で問題となり、今は各保険会社が独自の基準を設けていますが、相変わらず裁判基準よりは相当程度低額であり、裁判基準と任意保険各社の基準の差は損害額の大きな重傷事案程大きくなります。弁護士はあくまで裁判基準による支払いを求めて交渉します。損害額の大きな重傷事案ほど弁護士を依頼した方が得になります。