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小松亀一法律事務所は、「交通事故」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

交通事故医学関連参考図書

日本医学放射線学会"遠隔画像診断に関するガイドライン"重要意義説明

○「日本医学放射線学会"遠隔画像診断に関するガイドライン"全文紹介」の続きで、その重要な意義の説明です。
医学論争を伴う交通事故訴訟では、主治医が長時間、直接、交通事故被害者の身体を直接診察・治療した上で下した診断に対して、その診断を否定したい保険会社側お抱え顧問医と称する主に整形外科医が、直接、患者を診察することなく、主に画像のみを根拠として主治医の診断を否定する意見書を提出することが良くあります。

○最近は、画像診断専門医である日本医学放射線学会認定の「放射線診断専門医」が主に画像のみを根拠として被害者側に立った診断をして意見書を作成してくれるサービスも出てきました。主治医及び放射線診断専門医が下した診断に対し、保険会社側では、お抱えの主に整形外科で、「放射線診断専門医」の資格がないのにも拘わらず、患者を直接診察することなく、主に画像だけを根拠に保険会社側の意向に沿って、主治医らの診断を断定的に否定する意見書が出てきます。

○これに対し、「放射線診断専門医」の資格がないのにも拘わらず、画像だけで診断を下すのは合理性がないと主張する場合に、日本医学放射線学会「遠隔画像診断に関するガイドライン」が使えないかと考えて紹介しました。このガイドラインで重要な箇所を抜き書きすると以下の通りです。

・画像情報のデジタル化は画像診断の領域において大きな可能性を秘めている。その一方で、画像情報が従来の想定を超えて広がり、画像診断業務の形態が従来にはなかった方向へ向かう可能性がある。本ガイドラインは、そのような大きな変化の中にある遠隔画像診断が健全に発展することを目的として、日本放射線科専門医会・医会と日本医学放射線学会電子情報委員会との共同によって作成されたものである

・2.理念
遠隔画像診断は、現状では専門家による画像読影が困難な医療環境において、画像診断の専門医がその読影診断能力を提供して医療の質の向上を図ることを大きな目的としている。

・3-1.医療の質の向上
医療の質の向上を目的とする遠隔画像診断の質を担保するためには、正確で迅速な画像データならびに患者情報の転送、過去画像等の検索機能、適切なレポーティングシステム等が必要であり、また、画像診断の専門医による読影が不可欠である。

・(2)画像診断は専門の医師によって行われることが望ましい医療行為である
画像診断の情報はあらゆる臨床医によって利用される重要な検査資料であるが、その情報は過去100 年以上にわたる放射線診断学の膨大な専門的知識の蓄積が知識の基盤として存在している。その上、目覚しい情報技術革新の恩恵を受けて画像診断機器の発達も著しく、撮像した画像の解釈は複雑化し画像所見に基づく診断過程には、高度な知識とより高い専門性が要求される。そのような画像診断はこれを専門とする医師によって行われることが望ましい医療行為である。

・5-2.医師の資格
画像診断の専門医のレベルが要求される。本ガイドラインで念頭においているのは日本医学放射線学会認定の"放射線診断専門医"ないしはそれと同等以上の能力を持つ医師である(註3)。

・註3:放射線診断専門医
画像診断の専門医の呼称に関しては、制度の改訂にともなう過渡期にあたっており変更が加えられる可能性があるが、放射線診断専門医が意味するのは日本医学放射線学会が認定している画像診断の専門医である。