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小松亀一法律事務所は、「交通事故」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

物損

中古車取引価格・買替条件等物損基準昭和49年4月15日最高裁判決紹介

○「被害自動車全損の場合の損害賠償額」に記載したとおり、交通事故で自動車が壊れた場合の損害賠償額は修理費相当額、修理費が自動車時価を上回る場合と修理不能の場合は自動車時価となるのが基本です。特に新車を納入して間もない時期に事故に遭った場合、被害者は新品自動車との交換を希望しますが、新品自動車としても、損害額=修理費相当額の原則は変わりません。

○しかし、厳格な要件の下で、修理不能状態でなくても被害者が被害車両を売却し、被害車両の事故直前の時価と売却代金の差額が損害賠償額として認められる場合もあります。その要件を定めた昭和49年4月15日最高裁判決(民集28巻3号385頁、交民集7巻2号275頁)を紹介します。
この被害車両売却代金と被害車両事故直前の時価との差額が損害賠償額として認められる要件は
①その買替えが社会通念上相当と認められるとき
②その買替えが社会通念上相当と認められるには、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められる場合
であり、被害車両事故直前時時価は、車種、年式、型、同程度の使用伏態・走行距離等中古車市場で取得しうる価額によって定めるべきであり、課税又は企業会計上の減価償却の方法によることは加害者及び被害者に異議がない等の特段の事情がない限り許されないとされました。

○この事案概要は以下の通りです。
・被害車の所有者Xが、加害車の運転手Aの使用者Y会社に対し、被害車に修理不可能なフレームの歪みが生じ、事故前における被害車の価額52万9445円(購入代金59万2000円から償却費相当額6万2555円を控除した残額)から下取価額35万1000円(修理費2万1300円を含む)を控除した17万8445円の損害が生じたと主張して、民法715条に基づき訴を提起
・第一審は、修理不能なフレームの歪みが生じたとは認められないから、損害額は被害車の修理費2万1300円と評価損7万2700円(事故前の評価額45万1000円から事故後の評価額35万7000円およびを引いたもの)合計額9万4000円と認定(他に弁護士費用として2万9400円認定)
・原審(控訴審)は、本件事故が被害車のフレームに歪みを生じさせる可能性のあるものであったとして、Xが被害車を下取りに出して新車を購入したのは無理からぬことであり、買替えによる損害は本件事故と相当因果関係にあるとして、購入代金59万2000円から、定率法による減価償却額6万2555円、事故と無関係な前部フェンダーの瑕疵等5000円下取価額35万1000円を引いた差額17万3445円を損害として認めた。
・Yが上告

○最高裁は、原審が、買い替えの適否の判断に不可欠なフレームの歪みについての確定的事実認定をしていないこと、また、中古車時価の認定方法について、課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法は原則採用せず、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額とすべきとして、原審を破棄して、差戻にしました。この判例によって、交通事故被害車両時価認定方法が、「取得しうるに要する価額」すなわち個別的評価説とすべきことが実務上確立しました。

いか、最高裁判決全文です。

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主  文
 原判決中上告人敗訴部分を破棄し、右部分につき本件を札幌高等裁判所に差し戻す。

理  由
 上告人○○○○の上告理由について。
 思うに、交通事故により自動車が損傷を被つた場合において、被害車両の所有者が、これを売却し、事故当時におけるその価格と売却代金との差額を事故と相当因果関係のある損害として加害者に対し請求しうるのは、被害車両が事故によつて、物理的又は経済的に修理不能と認められる状態になつたときのほか、被害車両の所有者においてその買替えをすることが社会通念上相当と認められるときをも含むものと解すべきであるが、被害車両を買替えたことを社会通念上相当と認めうるがためには、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められることを要するものというべきである。

 また、いわゆる中古車が損傷を受けた場合、当該自動車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によつて定めるべきであり、右価格を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によつて定めることは、加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のないかぎり、許されないものというべきである。

 しかるに、原判決は、
(一) 本件事故によつて被害車両が修理不能な状態になつたとはいえない事実を確定したに止まり、客観的に被害車両のいかなる部分にどのような損傷が生じたかを何ら具体的に確定することなく、被上告人が被害車両を買替えたことによつて被つた損害は、本件事故と相当因果関係があると解するのが相当である、とし、

(二) また、被害車両の事故当時の取引価格については、前示の特段の事情につき何ら判断することなく、これを定率法によつて算定したに止まらず、自動車は登録されるとそれだけで約20パーセント価額が減額されるとの経験則の存在を認定し、しかも、被害車両が新車として購入されたのち、本件事故当時まで3カ月半使用され走行距離も3972キロメートルに達している事実、すなわち、被害車両は事故当時すでに中古車と認めるべき状態にあつたことを認めながら、何ら首肯するに足りる理由を付することなく、右経験則を適用しないで、被害車両の事故当時の取引価格を、新車購入代金59万2000円から定率法による減価償却額6万2555円等を控除した残額52万4445円相当であると、判断している。


 しかしながら、右各判断は、不法行為に基づく損害賠償額算定に関する法の解釈を誤り、ひいては審理不尽、理由不備又は理由そごの違法をおかしたものというべく、この違法をいう論旨は理由があり、原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして本件は、叙上の点についてさらに審理を尽す必要があるから、これを原審に差し戻すべきである。
 よつて、民訴法407条1項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 大塚喜一郎 裁判官 岡原昌男 裁判官 小川信雄 裁判官 吉田 豊)